農業振興地域からの除外の申出について

更新日:2026年02月02日

農振除外の手続きについて

町では、優良農地の確保・保全のため、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定して、優良農地の確保・保全に努めています。

農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できず、やむを得ず他の目的に利用する場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外する手続きが必要となります。

やむを得ず除外が認められる要件として

  1. 他に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画に定めらえた農作物の生産振興や産地形成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 除外後に一帯の農地の集団性、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業(ほ場整備、土地改良事業等)を実施した場合、工事完了公告年度の翌年度から8年を経過していること
  7. 諸法令(農地法、建築基準法等)による計画の実現性があること
  8. 地元の合意が得られる事業計画であること(大規模な開発、特殊な事業(公害の発生する恐れのある施設、生活環境に影響を及ぼす恐れのある施設等)については、地元住民、農協等の関係機関と事前に調整を図っていただく場合があります)

原則として、上記1から8の全てを満たす必要があります。自己所有(候補)地の中に農振農用地区域以外の土地はないか、十分検討したうえで申出をしてください。

受付期間

農振農用地からの除外申出受付は、9月2月年2回で、令和8年2月の受付期間は2月2日(月曜日)から2月27日(金曜日)です。

※期間厳守

 

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 農林係
電話: 0267-88-8408
ファクス: 0267-56-2310
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