自然公園法に基づく規制について

更新日:2023年03月31日

国定公園内で下記の行為を行うには自然公園法による許可申請が必要です。
申請先は長野県佐久地域振興局環境課(電話:0267-63-3166)です。

  • 工作物の新(増・改)築
  • 土地の形状変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の採取(鉱物の採掘)
  • 工作物の色彩変更
  • 広告物の設置
  • 高山植物等の採取
  • その他

次に揚げる事項に留意の上、設計・施工・許可申請をしてください。

1,工作物の新築・増築・改築許可申請

工作物とは、別荘・住宅・旅館・民宿・ホテル・ペンション・ロッヂ・保養所・寮・事務所・売店・食堂・駐車場等を示す。
申請に関しましては、県地域振興局の指導を受けてください。

後退距離

  1. 幹線(主要道路)の路肩より20メートル以上・準幹線(準主要道路)の路肩より10メートル以上・その他の道路の路肩より5メートル以上離すこと。
  2. 隣地境界線より5メートル以上離すこと。

(注意)道路・隣地よりの距離の計測は軒先・ベランダ・玄関ポーチ等(水平投影外周線)までとする。

建ぺい・容積

  1. 建築面積は2,000平方メートル以下であること。
  2. 建ぺい率・容積率は、下表の数値以下であること。(敷地面積・特別地域の種別により異なります。種別の不明な場合は企画課 企画振興係へ確認してください。)
特別地区の種別

下記の添付画像をクリックすると特別地区の種別を確認できます。

添付画像

八ヶ岳中信高原国定公園 第2種 特別地域

八ヶ岳中信高原国定公園 第2種 特別地域の建ぺい率と容積率
敷地面積 建ぺい率 容積率
500平方メートル未満 10% 20%
500~1,000平方メートル
未満
15% 30%
1,000平方メートル以上 20% 40%

八ヶ岳中信高原国定公園 第3種 特別地域

八ヶ岳中信高原国定公園 第3種 特別地域の建ぺい率と容積率
敷地面積 建ぺい率 容積率
500平方メートル未満 20% 60%
500~1,000平方メートル
未満
20% 60%
1,000平方メートル以上 20% 60%

高さ・階数

  1. 分譲地内の工作物の高さは10メートル以下とすること。
  2. 建物は、見付けの二階建以下とすること。建築基準法の二階建(地上2階地下1階・屋根裏部屋)であっても、外観上三階建層に見えるものについては、許可されない場合があるので注意をし、事前に指示を仰ぐこと。

(注意)高さの測定は、最低地盤面から建物の最高部まで、とする。(平均GLからではないので注意すること。)ただし煙突・避雷針等は含めない。

区画・敷地

  1. 一区画は1,000平方メートル以上とすること。1,000平方メートル未満の区画は、自然公園法審査指針施行(昭和50年4月1日)前の区画であること。
  2. 国定公園内は、地形勾配30%(約17度)以上の場合は建築してはならない。自然公園法審査指針施行(昭和50年4月1日)前の区画地については、この限りではない。

戸数・棟数

  1. 一区画内に、一戸建(一棟)とすること。
  2. 集合別荘・分譲ホテル等については、敷地面積÷戸数(分譲数)≧250平方メートルであること。
  3. 屋根の形態は、陸屋根を避け、勾配屋根とする等固い印象を与えないものが望ましい。
  4. 屋根および壁面の色彩については、原色を避けることは勿論、公園利用者に必要以上の強い印象を与える色彩は用いないようにさせる必要がある。また、色彩数も必要最小限にとどめさせることが望ましい。
    増築の際の外部色彩は、既存と同一配色にすること。
  5. 「塀」その他の遮蔽物は、できる限り設けないこと。やむを得ず設ける場合は、生垣とすること。

廃棄物処理

  1. 廃棄物については、町の指定する箇所に町の指定する方法により集積し、環境保全と美化に留意すること。
    下水道に接続できない区画については、し尿処理は汲み取り式、浄化槽、合併浄化槽のいずれか、雑排水は浄化槽、合併浄化槽のいずれかの方法により処理すること。

排水処理

  1. 浄化槽、合併浄化槽により処理した排水の放流先等については事前に協議をすること。

地形変更

  1. 自然石積の擁壁については、安全性の碓保のため高さ2メートル以内を原則とすること。
  2. 敷地外への残土石の搬出等については、別途協議をすること。(固定公園内の残土置場は土地形状変更許可申請が必要。)

その他

  1. 既存施設の撤去に伴う廃材等は風致の支障のないよう処理すること。
    自然公園法審査指針施行(昭和50年4月1日)前にあった工作物の増・改築について建ぺい率・容積率・後退距離・高さ等の規制は、既存(既得権)までとする。
    8月1日~8月20日は観光シーズンの建築工事自主規制を行っているので工期の設定には注意をすること。

許可申請について

  1. 自然公園法による工作物の新(増・改)築許可申請書、添付図書一覧表
    新(増・改)築許可申請書、添付図書一覧表
    1:50,000以上の地形図 申請地を地図中へ示すこと。
    1:5,000以上の概況図 案内図・区画図・住宅地図等で。
    カラー写真 写真中へ工作物の輪郭を記入。ポラロイド写真は不可。
    1:1,000以上の平面・立体・断面・構造の各図および意匠配色図 各図は、碓認申請書添付図書と同等のもの。
    立面図は4面以上。
    意匠配色図については、立面図に色をつけたもので可
    1:1,000以上の配置図 軒先線・ベランダ等の範囲《水平投影外周線》を明示し、規制の後退距離の区域を図中に示すこと。
    1:1,000以上の修景図 配置図へアプローチ・駐車場・トレンチ・擁璧・樹木の伐採・植採・移植等の関連行為内容を記入したもの。
    添付図面一覧表を申請内容により適宣作成し、添付図面に関する問い合わせ先を記入すること。
  2. 自然公園法による許可申請の注意事項
    1. 申請書は2部提出のこと。(控えが必要な場合は3部提出すること。)
    2. 申請書の大きさは、日本工業規格A4とすること。
    3. 申請書の提出は余裕を持って提出し、少なくとも行為着手予定日より1カ月前に提出すること。(許可前着工・無許可着工は自然公園法違反となりますので注意してください。)
    4. 申請は、建築確認申請と同時に申請されてかまいません。
配置図・修景図 記入例

2,土地の形状変更許可申請

敷地の切土、盛土、駐車場、アプローチの造成・擁壁の設置等の土地の形状形質の変更行為についての許可申請であり、工作物の新(増・改)築許可申請に伴い発生する行為は、関連行為として同一許可で取り扱う。

施工にあたっては、風致景観に支障のないように留意し、必要最小限度の行為に留めること。

3,木竹の伐採許可申請

樹木の伐採・移植等についての許可申請であり、工作物の新(増・改)築許可申請・土地の形状変更許可申請に伴い発生する行為は、関連行為として同一許可で取り扱う。

施工にあたっては、風致景観に支障のないよう留意し、必要最小限度の行為に留めること。

伐採に際しては、森林法第10条第1項の規定による伐採届出書(担当課 農林課 農林係)の提出が必要になります。(着工日の30日前までに提出)

4,土石の採取(鉱物の採掘)許可申請

土石の移動・井戸の掘削・ボーリング調査等についての許可申請である。
施工にあたっては、風致景観に支障のないよう留意し、必要最小限度の行為に留めること。

5,工作物の色彩変更許可申請

工作物の色彩を変更するにあたっての許可申請である。ただし、修繕等によって既存の色彩と同一の配色にて塗装する場合には許可は不要である。

仕上の色彩は、屋根については、茶系統・灰色・黒等の色を基本にし、屋根・外壁については、光沢のあるもの・原色は避け、全体を3色以内のコントラストでまとめることが望ましい。

6,広告物の設置(工作物への表示)

共通事項

  1. 光源(光源を内蔵するものは表示面)については、白色形のものであること。
  2. 動光または点滅を伴うものでないこと。
  3. 蛍光塗料・朱色・原色等の必要以上の強い印象を与える色彩の使用は避けること。

広告物の設置・広告物の工作物への表示(自家用看板・入口標識)

店舗・事務所・営業所等の敷地内、事業もしくは営業を行っている地所内において、所在地・名称・商標・営業内容等を明らかにするために設置するもの。
土地・立木等の所有者の権利関係等を明らかにするために設置するもの。

  1. 表示面の面積が5平方メートル以下であり、同一敷地内・同一地所内における表示面積合計が10平方メートル以下であること。
  2. 表示面の高さ、または広告物の高さが5メートル以下であること。(工作物に掲示または表示するものにあっては、当該工作物の高さ以下とし、屋上への看板の設置はしないこと。)

誘導看板・統合看板の設置

店舗・事務所・営業所・住宅・別荘・保養所等、または事業・営業を行っている土地へ誘導するために行われるもの。

  1. 土地への誘導を目的とするため必要最小限度の設置とすること。したがって設置場所は主要道路からの分岐点等に限り認められることとする。
  2. 個々の表示面の面積が1平方メートル以下であり、それらを統合整理するものについては合計10平方メートル以下であること。
  3. 表示面の高さ、または広告物の高さが5メートル以下であること。

7,高山植物等採取(損傷)許可申請

高山植物その他これに類する植物で環境庁長官が指定するものを採取(損傷)する行為についての許可申請である。

次の要件に該当しないものは許可されない。

  • 学術研究その他公益上必要と認められるものであり、当該特別地域以外の地域においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
  • 対象物が当該特別地域において絶滅のおそれがないものであること。

(注意)ただし、当該種の保護増殖を目的とするものであって、当該特別地域における当該種の保存に資するものについてはこの限りではない。

自然公園許可申請様式は、国立公園・国定公園許可申請関係からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 観光商工係
電話: 0267-88-8412
ファクス: 0267-56-2310
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