立科町不動産公売のご案内
公売について
税金等に滞納があるため差し押さえた財産(不動産等)を売却し、その代金を滞納となっている税等に充てるものです。
立科町では、納税等の公平性を図るため、公売(期間入札)を実施します。
公売は入札で行い、農地のように取得に条件がある場合を除き、原則としてどなたでも参加できます。
公売手続き
1.公売ガイドラインの確認
手続きに入る前に立科町インターネット公売ガイドライン(PDFファイル:355.7KB)、KSI官公庁オークションガイドラインを必ずお読みください。
2.KSI官公庁コークションログインIDの取得
ログインIDを取得した上で、オークションサイト内の公売物件詳細画面から「公売参加仮申し込み」を行った後、手続きを行ってください。
3.公売参加者情報の入力
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申込期間中に、入札したい物件の詳細ページで、公売参加者情報(住所、氏名等)を入力してください。
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公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで公売物件詳細画面から法人として「公売参加仮申し込み」を行った後、手続きを行ってください。
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代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人が自らのログインIDで公売物件詳細画面から「公売参加仮申し込み」を行った後、手続きを行ってください。
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なお、代理人が手続きを行う場合、公売参加者は、委任状等を入札開始2開庁日前までに提出することが必要です。
4.公売保証金
- 公売申込期間中に、公売物件ごとに定める公売保証金を納付してください。
- 公売保証金の納付方法には、クレジットカードによる納付と銀行振込等による納付があり、公売物件ごとに納付方法が定められています。
クレジットカードで納付される場合
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クレジットカードの情報を入力してください。
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ご利用できるクレジットカードは、VISA、マスターカード、JCB、ダイナース、アメリカンエキスプレスです。
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法人で参加される場合は、代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
銀行振込で納付される場合
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「1 公売保証金納付申込書 兼 返還用口座振替依頼書(Excelファイル:15.4KB)」を印刷し、必要事項に記入押印のうえ、立科町公売担当宛に書留にて送付してください。
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立科町からメールにより振込先口座等をご案内しますので、納付期限までに必ず納付してください。
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立科町が公売保証金の納付を確認した後にKSI官公庁オークションサイトより本申込完了メールが送信されます。納付の確認までには日数をいただきますので、本申込完了メールはしばらくお待ちください。
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原則として入札開始2開庁日前までに納付が確認できない場合、公売への参加はできませんのでご注意ください。
※公売保証金の返還
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落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度要することがあります。
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次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで買受代金納付期限後4週間程度要することがあります。
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公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、インターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度要することがあります。
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公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ返還します。
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公売保証金の返還に際して、公売参加申込者への連絡はありません。
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公売参加申込み後、入札されなかった場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
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落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となり売却決定された方が、納付期限までに買受代金を納付しない場合、公売保証金は返還しません。
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国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
5.陳述書等の提出
公売物件が不動産の場合、3 陳述書(Excelファイル:31.6KB)の提出が必要となります。また、農地への入札や共同入札の場合も別途書類の提出が必要となります。
6.入札
入札に関連する住所および氏名は次のとおり記載してください。
- 個人の場合 住民基本台帳または外国人登録に記載されている住所地および氏名
- 法人の場合 商業登記簿上の本店所在地および商号
- 公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了していることが条件です。
入札に参加できない方
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税務関係職員、滞納者及び国税徴収法の規定により公売の参加を制限された方。直接、間接を問わず入札に参加できません。(国税徴収法第92条、第108条第1項)
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立科町インターネット公売ガイドライン、KSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない方。
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律((平成3年法律第77号)第2条第6号)に規定する暴力団員等に該当する方。
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18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
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日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
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日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所、連絡先がある場合を除きます。
7.落札者(最高価申込者)決定
最高価申込者決定
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入札期間終了後、公売広告により定められた最高価申込者決定の日において、売却区分番号ごとに、入札価額が見積価額以上で、かつ最高価額の入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。
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最高価額での入札者が複数存在する場合は、その方々で追加入札を行い、最高価申込者を決定します。追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
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追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合(同額である場合) は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。
最高価申込者決定の取消
次の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。1または3の場合は、納付された公売保証金を返還します。
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売却決定前、公売財産にかかる差押徴収金(地方税など)について完納の事実が証明されたとき。
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最高価申込者などが国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。
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最高価申込者などが暴力団員等であることが認められるとき。
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次順位買受申込者
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次順位買受申込者の制度を利用することができます。(国税徴収法第104条の2)
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最高価申込者の入札価額に次ぐ価額(見積価額以上で、かつ最高の入札価額から公売保証金の金額を控除した金額以上である場合)で入札した者から次順位による買い受けの申込があった場合にその入札者を次順位買受申込者とします。
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次順位買受申込者の決定を受けた入札者は、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合、または最高価申込者に対する売却決定が取り消された場合等に限り、公売財産を買い受けることができます。
8.買受申込の取消
公売財産の換価について法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があった場合には、最高価申込者および次順位買受申込者は、滞納処分の続行が停止している間は公売財産の買受申込を取り消すことができます。(地方税法第19条の7等)
9.売却決定
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公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
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公売不動産の最高価申込者等について、国税徴収法第106条の2に基づく調査の嘱託を行います。売却決定の日時までに、最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、調査の嘱託の結果が明らかでない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付期限が変更されます。
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なお、最高価申込者が買い受けの申込を取り消した場合等における次順位買受申込者に対する売却決定は、国税徴収法第113条第2項各号に掲げる日に行います。
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売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
10.権利移転
権利移転の時期等
買受代金の全額を納付したときに公売財産を取得します。
買受代金の完納後、公売財産は買受人の所有となりますから、公売財産の棄損・焼失等による損害は買受人が負担することになります。
権利移転に伴う費用
公売財産の権利移転に伴う登録免許税、その他の費用は買受人の負担となります。
買受人は、権利移転手続きの際に登録免許税その他の費用を提出してください。
権利移転手続き
売却決定後、買受人に対し、ご連絡しますので案内に沿って必要書類等を速やかに提出してください。
なお、公売財産の引渡しは現状有姿で行います。
公売物件
立科町インターネット公売物件
公売期間中以外は公売物件は確認できません。
公売物件の詳細や注意事項等はKSI官公庁オークションサイトに掲載しておりますのでご確認ください。
なお、物件明細書は見取図・写真などは、現地の状況をイメージしやすくするために作成したもので、縮尺・境界などが実際と異なることがあります。あくまでも参考としてお考えください。
売却区分番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低公売価格 | 公売保証金 |
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立科R7-1 |
立科町大字茂田井 1633番1 |
宅地 |
286.54 平方メートル |
1,800,000円 | 180,000円 |
関係様式
1 公売保証金納付申込書 兼 返還用口座振替依頼書 (Excelファイル: 15.4KB)
4 自己計算入札事項 (Excelファイル: 22.6KB)
5 共同買受申込代表者の届出書_合意書 (Excelファイル: 33.7KB)
6 所有権移転登記請求 (Excelファイル: 39.0KB)
7 公売財産保管依頼書 (Wordファイル: 17.5KB)
8 公売財産送付依頼書 (Wordファイル: 18.1KB)
注意事項
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この注意事項のほか、立科町の「公売公告」、「物件明細書」などに記載されている内容を必ずご確認の上、入札に参加してください。
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入札に際しては、あらかじめ公売財産の現況および関係公簿などを確認したうえで入札してください。
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立科町は、公売財産の引渡し義務を負いません。
物件内の動産類やゴミなどの撤去、占有者等に対しての明渡し請求、前所有者からの鍵の引渡しなどは、買受人に行っていただくことになります。
また、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。 -
立科町は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
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立科町は、不動産登記簿上の権利移転のみを行います。所有権移転登記に際し、登録免許税が別にかかります。また、後日、不動産取得税(県税)、毎年の固定資産税(町税)が課税されます。
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予定されている公売財産は、直前に公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をお問い合わせください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
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ご意見ありがとうございました。
更新日:2025年07月08日