長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ
長期療養を必要とする疾病にかかっていたことにより予防接種法に基づく定期予防接種を受けられなかった方は特例で、対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができます。
ただし、ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の予防接種はこの制度の対象になりません。
接種対象者
1.長期にわたり療養を必要とする疾患
次の(ア)〜(イ)までに掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロビン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患
(ウ)(ア)又は(イ)の疾患に準ずると認められるもの
2.臓器移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたこと
3.医療的知見に基づき1又は2に該当するもの
※いずれの場合もやむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。
※詳しくは、別表1をご覧いただくか、町民課子育て保健係までお問い合わせください。
接種対象期間
特別な事情がなくなった日から2年以内です。
ただし、BCGは4歳、五種又は四種混合は15歳、ヒブは10歳、小児肺炎球菌は6歳、高齢者の肺炎球菌及び帯状疱疹は特別な事情がなくなった日から1年を経過するまでの間とします。(詳しくは別表2をご覧ください)
手続きの流れ
主治医とご相談のうえ、必ず接種を受ける前に町民課子育て保健係に申請してください。
- 主治医に「申請書」の医師記載欄への記入をお願いする。
- 「母子健康手帳」を持参のうえ、必要事項も記入した「申請書」を子育て保健係へ提出する。
- 「決定通知」が交付される。
- 「決定通知」「予診票」「母子健康手帳」を持参し、町の委託医療機関で接種を受ける。
申請書類
長期療養後の定期予防接種申請書
※医療機関において「申請書」記入にかかる費用は、本人または保護者の方の負担になります。
※申請書は、ダウンロードしていただくか、役場町民課子育て保健係窓口にもあります。
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更新日:2026年07月31日