妊婦のための支援給付金

更新日:2025年08月01日

「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付金」へ変更になりました

令和7年4月1日から、子ども子育て支援法に「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が位置づけられ一体的な実施が始まりました。

これに伴い「立科町出産・子育て応援給付金」は、「妊婦のための支援給付金」に変更となり、妊婦(産婦)に対する給付となるために申請様式等も変更になりました。

事業内容

立科町では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産時の2回に分けて妊婦支援給付金を給付します。

対象者と給付金額

種別 対象者 給付金額 申請書類

1回目(妊娠時目安)

令和7年4月1日以降に妊娠された方
※妊娠届を出した後、妊娠を継続されなかった方も対象となります。
妊婦1人につき5万円 「妊婦給付認定申請書」
※妊娠届出時、面談終了後にお渡しします。
2回目(出産時目安)

令和7年4月1日以降に出産し、立科町で妊婦給付認定申請された方

胎児1人につき5万円
(双子の場合は10万円)

「胎児の数の届出書」
※出生届出時にお渡しします。

申請に必要なもの

下記の必要書類のコピーをご持参ください。

1.個人番号のわかるもの:「マイナンバーカード(裏面)」「個人番号記載の住民票」等のいずれか

2.本人確認書類:「マイナンバーカード(表面)」「運転免許証」「資格確認書」「在留カード」等のいずれか

3.振込口座確認書類:「通帳」「キャッシュカード」「インターネットバンキングの画面」等のいずれか

※口座については、妊婦本人に対する給付となりますので、妊婦本人名義のものをご用意ください。

 

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出産された方は「立科町出産・子育て応援給付金」の対象になります。

流産・死産等を経験された方も対象になります

医療機関により胎児の心拍が確認されている場合は、令和7年4月1日以降に流産・人工妊娠中絶を経験された方も「妊婦のための支援給付金」の給付対象となります。

  • 妊娠届出後の場合は、申請時に母子健康手帳が必要です。
  • 妊娠届出前の場合は、医療機関による胎児心拍を確認したことの証明が必要です。

ご不明な点がございましたら、子育て保健係までお問い合わせください。

なお、そのほかにご利用いただける制度等については、「流産や死産を経験された方へ」でご案内しています。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 子育て保健係
電話: 0267-88-8407
ファクス: 0267-56-2310
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