児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されています。
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父母が死亡した児童(公的年金受給者は除く)
- 父母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
受付
新規受付や変更変更手続きは、随時受付しています。
新規認定請求に必要な書類
- 認定(額改定)請求書(県様式第1号)
- 公的年金調書
- 養育費に関する申告書
- 加入年金の証書番号がわかるもの(年金手帳等)
- 本人名義の口座番号がわかるもの
- 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)1通(原本)
1〜3の書類は、町民課福祉係に所定の様式があります。
手当額
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 手当額 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 第2子加算額 | 11,350円 | 11,340円~5,680円 |
| 第3子加算額 | 11,350円 | 11,340円~5,680円 |
(所得制限あり)
注)令和8年4月分から手当額の改定が行われました。
特別児童扶養手当
精神または身体に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母等に支給されます。
支給要件
身体障害者手帳の1、2、3級程度の障がい児、または療育手帳のA.B程度の障がい児(施設入所者・障害年金受給者は除く)
受付
新規受付や変更変更手続きは、随時受付しています。
新規認定請求に必要な書類
- 新規認定請求書(県様式1号)
- 身体障害者手帳・療育手帳(所持している方のみ)
- 日常生活の状況について
- 特別児童扶養手当認定診断書(病院で作成してもらったもの)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 戸籍謄本
- 振込先口座番号のわかるもの
- 認印
1,3,4,5の書類は、町民課福祉係に所定の様式があります。
「4.特別児童扶養手当認定診断書」は、長野県公式ホームページに掲載されています。
手当額
| 1級 | 58,450円 |
|---|---|
| 2級 | 38,930円 |
(所得制限あり)
現況届の提出
毎年一定の時期に受給資格認定者に対して、資格・支給要件の有無・変更の確認をしますので、「現況届・所得状況届」は期限内の提出にご協力お願いします。
受付期間
8月〜9月頃(対象者には通知があります)
時効
現況届を提出しない場合、手当を受ける権利が2年を経過すると時効により消滅します。
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更新日:2023年04月01日