児童扶養手当・特別児童扶養手当

更新日:2023年04月01日

児童扶養手当

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されています。

支給要件

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父母が死亡した児童(公的年金受給者は除く)
  3. 父母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父母の生死が明らかでない児童
  5. 父母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

受付

新規受付や変更変更手続きは、随時受付しています。

新規認定請求に必要な書類

  1. 認定(額改定)請求書(県様式第1号)
  2. 公的年金調書
  3. 養育費に関する申告書
  4. 加入年金の証書番号がわかるもの(年金手帳等)
  5. 本人名義の口座番号がわかるもの
  6. 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
  7. 戸籍謄本(全部事項証明書)1通(原本)

1〜3の書類は、町民課福祉係に所定の様式があります。

手当額

令和8年度(月額)

  全部支給 一部支給
手当額 48,050円 48,040円~11,340円
第2子加算額 11,350円 11,340円~5,680円
第3子加算額 11,350円 11,340円~5,680円

(所得制限あり)

注)令和8年4月分から手当額の改定が行われました。

特別児童扶養手当

精神または身体に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母等に支給されます。

支給要件

身体障害者手帳の1、2、3級程度の障がい児、または療育手帳のA.B程度の障がい児(施設入所者・障害年金受給者は除く)

受付

新規受付や変更変更手続きは、随時受付しています。

新規認定請求に必要な書類

  1. 新規認定請求書(県様式1号)
  2. 身体障害者手帳・療育手帳(所持している方のみ)
  3. 日常生活の状況について
  4. 特別児童扶養手当認定診断書(病院で作成してもらったもの)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  6. 戸籍謄本
  7. 振込先口座番号のわかるもの
  8. 認印

1,3,4,5の書類は、町民課福祉係に所定の様式があります。

「4.特別児童扶養手当認定診断書」は、長野県公式ホームページに掲載されています。

手当額

令和8年度月額
1級 58,450円
2級 38,930円

(所得制限あり)

現況届の提出

毎年一定の時期に受給資格認定者に対して、資格・支給要件の有無・変更の確認をしますので、「現況届・所得状況届」は期限内の提出にご協力お願いします。

受付期間

8月〜9月頃(対象者には通知があります)

時効

現況届を提出しない場合、手当を受ける権利が2年を経過すると時効により消滅します。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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