児童手当制度

更新日:2024年11月08日

新しい児童手当制度について

令和6年10月(12月振り込み分)から、児童手当制度が変わりました。

・所得制限の撤廃

・高校生年代までの支給期間の延長

・多子加算について第3子以降3万円

・支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回となり、拡充後の初回支給は令和6年12月となります。

制度改正前後の比較

  改正前 改正後
支給対象 中学校修了までの児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満 一律15000円
・3歳~小学校修了まで
第1子、第2子 10000円
第3子以降15000円
・中学生 一律10000円
・所得制限以上 一律5000円
・所得上限以上 支給なし

・3歳未満

第1子、第2子15000円
第3子以降 30000円
・3歳~高校生年代

第1子、第2子 10000円
第3子以降 30000円

支払期日 3回(2月、6月、10月)
(各前月までの4カ月分を支払)
6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
(各前月までの2カ月分を支払)

手続きが必要なとき

  1. 初めて児童が生まれたとき
  2. 養育する児童が増減したとき
  3. 立科町に転入したとき
  4. 立科町から他市区町村へ転出するとき
  5. 受給者または児童の住所・氏名が変わったとき
  6. 振込先金融機関を変更するとき
  7. 受給者が公務員になったとき
  8. 受給者が公務員でなくなったとき
  9. 制度改正により児童が新たに受給対象となったとき

申請様式

1.初めて児童が生まれたとき、3.立科町に転入したとき、9.制度改正の際に提出が必要す。

2.養育する児童が増減したときに提出が必要です。

大学生年代の子(18歳年度末以降~22歳年度末まで)を含むと3人以上子どもがいる人は提出が必要です。(多子加算の対象になります。)

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寄附について

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという人は、簡便に寄附を行う手続があります。関心のある人はお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
お問い合せフォーム
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