住宅用火災警報器について
消防法と佐久広域連合消防本部火災予防条例により、2011年(平成23年)6月以降、全ての住宅(新築・既存・賃貸・戸建・マンション)に住宅用火災警報器を取り付けることが義務付けられています。
住宅火災による死者のうち、6割超が逃げ遅れが原因とされており、逃げ遅れによる死傷者を少しでも減らそうというものです。
警報器を設置しなければならない場所
- 寝室…就寝の用に供する居室
- 子供部屋などでも就寝に使用する部屋は設置します。
- 居間であっても普段寝室として使用する部屋には設置します。
- 階段…寝室のある階の階段(寝室のある階に外に避難できる出口がない場合)
上記以外の場合
1つのフロアに7平方メートル(約4畳半)以上の居室が5部屋以上ある場合は廊下や階段
また、義務ではありませんが、台所は火災発生リスクが高いため設置が強く推奨されています。
悪質な訪問販売にご注意ください。
消防職員・役場職員などを装って各戸を訪問し、不適正な価格で設置するといった手口が多いようです。悪質な業者にはご注意ください。
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更新日:2026年04月30日