○立科町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月27日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、普段家庭で過ごしているこどもに集団生活の機会を提供し、成長を支援するため、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施し、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援の強化につなげることを目的とする。
(対象児童)
第2条 事業の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない0歳6か月から3歳未満のこどもとする。
(休日及び保育時間)
第3条 事業の休日及び保育時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 休日は、立科町保育所管理規則(昭和58年立科町規則第3号)第7条に定める日とする。
(2) 保育時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。
2 前条に規定するこどもが利用する場合の月の上限時間は一人当たり10時間とする。
(実施保育所)
第4条 事業を実施する保育所は、たてしな保育園とする。
(事業の料金等)
第5条 料金は、1人1時間あたり300円とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する保護者等に対し、料金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) その他町長が認めた場合
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。