○立科町保育所管理規則
昭和58年5月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町保育所条例(昭和39年立科町条例第22号)第5条の規定に基づき、立科町保育所(以下「保育所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の入所児童定員は、次のとおりとする。
保育所名 | 定員(人) |
たてしな保育園 | 200 |
(職員)
第3条 保育所に園長、副園長、主任保育士、保育士その他必要な職員を置く。
2 園長は、上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。
3 副園長は、上司の命を受けて、分掌事務をつかさどり、園長を補佐する。
4 主任保育士は、上司の命を受けて、児童の保育に当たるとともに副園長を補佐する。
5 保育士は、上司の命を受けて、児童の保育に当たる。
6 その他の職員は、上司の命を受けて、それぞれの業務に従事する。
第4条 削除
(入所手続)
第5条 保育所に入所させようとする児童の保護者は、施設利用申込書を町長に提出しなければならない。
(意見聴取)
第6条 保育所に入所申込みのあった児童を保育する場合に町長は、民生児童委員その他の者から意見を聴かなければならない。
(保育日数及び時間)
第7条 保育所の保育日数及び時間は、次のとおりとする。
(1) 保育の日数は、年間270日以上とする。
(2) 保育時間は、原則として年間を通じて8時間とし、終始時間は園長が定める。
(3) 保育所の休業日は、次のとおりとする。ただし、場合によっては、繰替え休業又は繰替え保育を行うことができる。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から1月3日まで)
エ 以上のほか特に町長が認めたとき。
(健康診断)
第8条 保育所に入所している園児について年2回以上健康診断を行い、その結果必要に応じた措置をとるものとする。
(退所、休所)
第9条 町長は、園児が次の各号のいずれかに該当するときは、退所又は休所させることができる。
(1) 病気その他の理由で他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 保育を必要としなくなったとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、園長が町長の承認を得て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。