○立科町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月26日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎児を妊娠している妊婦(以下「多胎妊婦」という。)の適正な保健管理及び経済的負担の軽減を図るため、立科町妊産婦及び乳児健康診査実施要綱(平成23年立科町告示第4号)に規定する妊婦健康診査の助成回数を超えて受診した妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、母子健康手帳の交付を受けた多胎妊婦で、健康診査の受診日において立科町に住所を有する者とする。

(助成対象となる健康診査)

第3条 助成の対象となる健康診査は、国内の病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)において、受診した健康保険適用外である多胎妊婦の健康診査とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象者が医療機関等に支払った健康診査に要した受診費用の額とし、1回当たり5,000円を限度とする。

2 助成金の交付回数は、1回の妊娠につき5回を限度とする。

(助成金の交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、立科町多胎妊婦健康診査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付し、最終の健康診査受診日から起算して1年以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した当該健康診査に係る領収書及び診療明細書

(2) 妊婦健康診査の結果が記載された母子健康手帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、口座振込の方法により申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和7年4月1日以降に受診した健康診査から適用する。

画像

立科町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月26日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)