○立科町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

令和7年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町福祉医療費の支給に関する条例(平成15年立科町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の発行)

第2条 条例第4条第1項の規定による受給者証の交付申請は、立科町福祉医療費受給資格取得申請書(様式第1号)を用いなければならない。

(喪失)

第3条 条例第5条第2項の規定により受給資格を喪失した者は、速やかに立科町福祉医療費受給資格喪失届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 支給対象者が死亡したときは、その親族が給付金を受けることができる。

(受給者負担額)

第4条 条例第6条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は、500円とし、500円に満たないときは、その額とする。ただし、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者の額は、0円とする。

(支給申請)

第5条 条例第8条第1項の規定による給付金の支給申請は、立科町福祉医療費支給申請書(様式第3号)を用いなければならない。

(再交付申請)

第6条 支給対象者が受給者証を汚損し、又は紛失したときは、立科町福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けることができる。

(届出)

第7条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに立科町福祉医療費変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 加入医療保険に変更があったとき。

(3) 振込先口座を変更するとき。

この規則は、令和7年8月1日から施行し、同日以降に行われる療養の給付等から適用する。

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立科町福祉医療費の支給に関する条例施行規則

令和7年3月25日 規則第7号

(令和7年8月1日施行)