○立科町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
令和7年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町福祉医療費の支給に関する条例(平成15年立科町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 支給対象者が死亡したときは、その親族が給付金を受けることができる。
(受給者負担額)
第4条 条例第6条第7号に規定する診療報酬明細書等ごとの額は、500円とし、500円に満たないときは、その額とする。ただし、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者の額は、0円とする。
(再交付申請)
第6条 支給対象者が受給者証を汚損し、又は紛失したときは、立科町福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けることができる。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 加入医療保険に変更があったとき。
(3) 振込先口座を変更するとき。
附則
この規則は、令和7年8月1日から施行し、同日以降に行われる療養の給付等から適用する。