○立科町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年9月20日

規則第16号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除の申請をする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地売買契約書の写し(土地を購入した場合)

(2) 家屋建築工事請負契約書の写し及び平面図

(3) 事業(建設)計画書及び実績概要書

(4) 機械及び装置の用途説明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該審査に係る課税免除の適否を決定したときは、固定資産税課税免除適否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により、課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(届出の義務)

第5条 条例第3条の規定による課税免除の期間中に事業を廃止する、又は休止するときは、固定資産税課税免除対象事業廃止等届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(事業の承継)

第6条 条例第6条に規定する事業の承継をするときは、事業承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和4年9月20日 規則第16号

(令和4年9月20日施行)