○立科町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年9月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、町において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業とは、次に掲げるところによる。

(1) 製造業 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたものをいう。)の大分類の区分で製造業に属するものをいう。

(2) 情報サービス業等 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第5条の13第6項各号に規定する事業をいう。

(3) 農林水産物等販売業 産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造し、加工し、若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。

(4) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業をいう。

(課税免除の範囲)

第3条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二十四条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、立科町町税条例(昭和37年立科町条例第8号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から2箇年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする当該年度の初日に属する年の1月31日までに、町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が休止の状況にあるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為をしたとき。

(3) 町税を滞納したとき。

2 前項各号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めるときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(事業の承継)

第6条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に異動が生じたときは、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を継続することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

立科町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和4年9月20日 条例第21号

(令和4年9月20日施行)