○立科町温泉条例施行規則

令和4年9月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町温泉条例(令和4年立科町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により温泉の採取又は供給に係る許可を受けようとする者は、温泉採取(供給)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、温泉の採取又は供給に係る許可をしたときは、温泉採取(供給)許可書(様式第2号)を交付する。

(工事施行の承認等)

第4条 条例第5条の規定により施設工事の施行の承認を受けようとする者は、施設工事施行承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書のうち、新設に係るものについては、条例第4条第1項の許可があった日から起算して10日以内に提出しなければならない。

3 町長は、施設工事の施行について承認したときは、施設工事施行承認通知書(様式第4号)を交付する。

(届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 温泉採取(受給)開始届(様式第5号)

(2) 温泉採取(受給)廃止(休止)(様式第6号)

(3) 温泉(供給)施設撤去届(様式第7号)

(減免)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、温泉使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、温泉使用料減免承認通知書(様式第9号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町温泉条例施行規則

令和4年9月20日 規則第15号

(令和4年9月20日施行)