○立科町テレワークセンターの管理及び運営に関する規則

平成31年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例(平成31年立科町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により、立科町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 テレワークセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 テレワークセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

立科町テレワークセンターの管理及び運営に関する規則

平成31年3月22日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
平成31年3月22日 規則第1号
令和7年3月25日 規則第5号