○立科町テレワークセンターの管理及び運営に関する規則
平成31年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例(平成31年立科町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定により、立科町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 テレワークセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 テレワークセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。