○立科町テレワークセンターの管理及び運営に関する規則

平成31年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例(平成31年立科町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定により、立科町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 テレワークセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 テレワークセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(施設の使用)

第4条 テレワークセンターは、次の各号に掲げる要件を満たす場合に使用することができる。

(1) サテライトオフィスブースは、立科町のテレワーク事業の推進に貢献し、立科町において地域経済の活性化や人材育成及び雇用創出が見込まれる町外の法人

(2) 共有ワークスペース、子連れワークスペース及びTV会議用ブースは、立科町のテレワーク事業における登録ワーカー及びサテライトオフィスブース使用者

(使用の申込み)

第5条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、立科町テレワークセンター使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる期間内に町長に提出しなければならない。

(1) サテライトオフィスブースは、使用しようとする日(以下「使用開始日」という。)の2月前(その日が休館日の場合はその翌日)から使用日の14日前まで。

(2) 共有ワークスペース、子連れワークスペース及びTV会議用ブースは、当該申請書の提出を省略することができる。ただし、この場合において、使用者は、使用の際にテレワークセンターに備え付けられた使用台帳に記名するものとする。

(使用許可書の交付)

第6条 町長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、立科町テレワークセンター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 条例第4条の規定による許可を受けた者が、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、立科町テレワークセンター使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用の変更又は取消しを承認したときは、立科町テレワークセンター使用許可変更(取消し)承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第7条に規定する使用料は、使用許可書が交付されたときに納入通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定による使用料の減免の額は、別表に掲げる当該減免率を乗じて得た額とする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、サテライトオフィスブース使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免を承認したときは、サテライトオフィスブース使用料減免承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第10条 テレワークセンターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) テレワークセンターの施設又は備品を損傷しないこと。

(2) テレワークセンター内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。

(3) 許可を受けた施設又は備品以外を使用しないこと。

(4) 備品を外部に持ち出さないこと。

(5) 許可を受けた場所以外で火気を使用し、飲食し又は喫煙はしないこと。

(6) テレワークセンター内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 施設又は附属設備に特別な施設をし、又は現状を変更しないこと。

(8) 町長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、テレワークセンターの秩序維持について町長が別に定める事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

使用料の減免率

使用者区分

サテライトオフィスブース

国又は地方公共団体が使用する場合

100分の100

上記のほか、町長が特に必要があると認めた場合

その都度定める

画像

画像

画像

画像

画像

画像

立科町テレワークセンターの管理及び運営に関する規則

平成31年3月22日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)