○立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、立科町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 テレワークによる地域住民の雇用創出、就労支援、所得向上及び企業誘致を目的として、テレワークセンターを設置する。

(名称、位置及び施設)

第3条 テレワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立科町テレワークセンター

立科町大字芦田2602番地1

(管理)

第4条 町長は、この条例の定めるところにより施設を管理しなければならない。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例

平成31年3月22日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第2章 地域振興
沿革情報
平成31年3月22日 条例第3号
令和7年3月25日 条例第10号