○立科町テレワークセンターの設置及び管理に関する条例
平成31年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、立科町テレワークセンター(以下「テレワークセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 テレワークによる地域住民の雇用創出、就労支援、所得向上及び企業誘致を目的として、テレワークセンターを設置する。
(名称、位置及び施設)
第3条 テレワークセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立科町テレワークセンター | 立科町大字芦田2602番地1 |
(管理)
第4条 町長は、この条例の定めるところにより施設を管理しなければならない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。