○立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第2号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1第1項の規則で定める事務は、立科町福祉医療費の支給に関する条例(平成15年立科町条例第15号)による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び給付金の支給に関する事務とする。

2 条例別表第1第2項及び第3項の規則で定める事務は、住登外者宛名管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の番号の管理に関する事務をいう。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2第1項の規則で定める事務は、前条第1項本文に規定する事務とし、同表第3欄の規則で定める情報は、当該申請に係る受給対象者、受給対象者の属する世帯及び生計を同一とする者の地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定による市町村民税に関する情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の給付の支給の有無に関する情報、又は住登外者宛名情報に関する情報とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年9月8日から適用する。

立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成28年3月18日 規則第2号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第7章 番号制度
沿革情報
平成28年3月18日 規則第2号
令和8年3月23日 規則第4号