○立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成28年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年立科町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1第1項の規則で定める事務は、立科町福祉医療費の支給に関する条例(平成15年立科町条例第15号)による受給対象者に係る申請の受理、その申請に係る審査又はその申請に対する応答に関する事務、受給者証に関する事務及び給付金の支給に関する事務とする。
2 条例別表第1第2項及び第3項の規則で定める事務は、住登外者宛名管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の番号の管理に関する事務をいう。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年9月8日から適用する。