○立科町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年9月24日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む当町にあって、豊かな自然環境、安全・安心な農畜産物、地域文化などの様々な地域資源を生かし、農村と都市との交流・共生や地域づくり活動に意欲のある地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、立科町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 協力隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(協力隊員の活動)

第3条 協力隊員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 産業及び観光業の振興に関する活動

(2) 地域の情報発信に関する活動

(3) 地域資源の発掘及び販売促進に関する活動

(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(5) 地域行事及びコミュニティ活動に関する活動

(6) 荒廃・遊休農地の解消に関する活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(資格要件等)

第4条 協力隊員となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身ともに健康で、地域に馴染む意思があり、誠実かつ積極的に前条に定める地域協力活動に従事できる者

(3) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有し、任用前に当町の区域内に住所を定めたことがない者

(4) 普通自動車免許を有している者

(5) 町内に第6条で定める任期を超えて定住を予定している者

(任用)

第5条 協力隊員は、公募により募集し、選考した者に対して町長が任用する。

2 協力隊員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第6条 協力隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 任期を延長する場合には、1年ごとに延長するものとする。

(解任)

第7条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。

(1) 次条の規定に違反したとき。

(2) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(3) 心身の故障により、協力隊員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 協力隊員としてふさわしくない行動があったと町長が認めたとき。

(服務)

第8条 協力隊員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 協力隊員は、この要綱その他関係法令を遵守し、職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

3 協力隊員は、地域おこしの施策等の知識を深めるために自己研鑽に努めなければならない。

4 協力隊員は、活動を行った日の属する月の翌月5日までに活動報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(休暇等)

第9条 休暇については、立科町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年立科町規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(報酬等)

第10条 協力隊員の報酬及び期末手当については、立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年立科町条例第20号)の定めるところによる。

2 協力隊員の活動のための旅行に係る費用弁償については、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年立科町条例第21号)の定めるところによる。

(社会保険等の適用)

第11条 協力隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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立科町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年9月24日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)