○一般職の職員の旅費に関する条例

昭和36年1月4日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

(出張命令)

第3条 前条の出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。

(出張命令に従わない出張)

第4条 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。ただし、申請をするいとまのないときは、旅行後速やかにその旨申し出るものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃は、旅客運賃等により支給する。

3 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額を支給する。

4 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1日当たりの定額を支給する。

(旅費の額)

第7条 旅費の額は、別表のとおりとする。

(町内出張)

第8条 職員が、公務のため町内のうち4キロメートル以上の地域に出張した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費は、車賃のみとし、その額は実支出により計算する。

(国、県又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第9条 国、県又は他の団体等より旅費の支給を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例により旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(実施規定)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年7月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和39年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年2月16日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第33号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第21号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第23号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月19日条例第26号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日条例第28号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

旅費

備考

出張地

鉄道賃、車賃

船賃、航空賃

日当

宿泊料


県内

実費

0円

11,000円


県外

実費

0円

12,000円


一般職の職員の旅費に関する条例

昭和36年1月4日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第21号
昭和37年7月30日 条例第14号
昭和39年3月18日 条例第6号
昭和40年3月13日 条例第7号
昭和42年2月16日 条例第6号
昭和43年3月18日 条例第13号
昭和43年12月27日 条例第33号
昭和45年9月30日 条例第18号
昭和47年3月24日 条例第7号
昭和49年3月29日 条例第5号
昭和51年6月22日 条例第21号
昭和54年12月18日 条例第23号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和59年6月19日 条例第26号
平成2年3月16日 条例第5号
平成7年3月10日 条例第9号
平成10年3月13日 条例第8号
平成14年3月14日 条例第2号
平成16年3月12日 条例第3号
平成17年6月10日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第24号