○立科町御泉水自然園条例施行規則

平成26年12月11日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、立科町御泉水自然園条例(昭和47年立科町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入園料の減免)

第2条 条例第5条の規定による入園料の減免の額は、別表に掲げる額又は当該減免率を乗じて得た額とする。

2 入園料の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書又は利用しようとする団体名、入園の目的、減免を受けようとする理由、利用しようとする時間及び人数を記載した書面をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(読替規定等)

第3条 条例第2条の2の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、「入園料」とあるのは「利用料金」としてこの規定を適用する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

減免率(減免額)

条例第5条第1号の規定による場合

100分の100 引率者も同率とする。

条例第5条第2号の規定による場合

大人 50円

子供 20円

条例第5条第3号の規定による場合

その都度定める

立科町御泉水自然園条例施行規則

平成26年12月11日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年12月11日 規則第16号
平成27年3月18日 規則第10号