○立科町御泉水自然園条例

昭和45年6月24日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民が自然に親しみ、健全な心身の育成に寄与し、あわせて観光発展を図るため、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「公園法」という。)第58条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、自然園の維持管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長野県が定めた自然園を譲受けし、立科町大字芦田八ケ野字竜ケ峰707番地、709番地1、709番地4、710番地、字御泉水714番地、716番地、字蓼仙718番地、721番地、722番地、字水出727番地、730番地、字原小屋733番地1の一部、字蓼科牧場739番地1、740番地3に御泉水自然園(以下「自然園」という。)を設置する。

(指定管理者による管理)

第2条の2 町長は、自然園の管理運営上必要と認めたときは、その管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 自然園の管理及び運営に関する業務

(2) 自然園の集客促進に関する業務

(3) 自然園の使用の許可に関する業務(行政財産の目的外使用許可に関することを除く。)

(4) 自然園の利用料金に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、自然園の管理に関する業務のうち、法令等の規定により町長のみが行うことができるとされている権限に関する業務を除く業務

(入園料の納付)

第3条 自然園に入園するものは、入園料を納付しなければならない。

2 町長は、自然園及び白樺高原国際スキー場内に設置した、オリエンテーリングコースの参加料を徴収することができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定により指定管理者が管理を行う場合においては、利用者は、別に定める利用料金を納めるものとする。

4 前項の利用料金は、次条に定める入園料又は参加料を上限として、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について、町長の承認を得るものとする。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(入園料の額)

第4条 入園料の額は、別表第1のとおりとする。

2 オリエンテーリングコースの参加料の額は、別表第2のとおりとする。

(駐車場使用料の納付)

第4条の2 町長は、駐車場使用料を徴収することができるものとする。

2 駐車場使用料は、別表第3のとおりとする。

3 第2条の2の規定により指定管理者が管理を行う場合においては、利用者は、駐車場利用料を納めるものとし、その額は、前項の駐車場使用料を上限として指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料の額について、町長の承認を得るものとする。

4 前項の駐車場利用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(入園料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の入園料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町内の小学校の児童及び中学校の生徒で、先生又は育成会等指導者が引率する場合

(2) 町内の各種団体が、第1条前段の目的のために入園する場合。ただし、おおむね30名以上の場合に限る。

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(行為の禁止)

第6条 自然園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が、公園法第20条第9項第4号の規定により行う管理行為はこの限りでない。

(1) 植物を採取し、若しくは損傷し、又は植栽し、若しくは種子をまくこと。

(2) 木竹を伐採し、又は損傷すること。

(3) 昆虫、鳥獣類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該鳥獣等の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(4) 自然園の施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) 焚き火をし、及び野営すること。

(6) その他町長が指定すること。

(読替規定等)

第7条 第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」、「入園料」とあるのは「利用料金」、第6条中「町長」とあるのは「町長又は指定管理者」としてこれらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第30号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

入園料

1人

600円

(備考)

(1) 小学生未満は無料とする。

別表第2(第4条関係)

区分

参加料

1人

600円

(1) 参加料には御泉水自然園の入園料を含むものとする。

(2) 児童又は生徒の引率若しくは巡視のための教職員は、児童又は生徒30名につき1名を無料とする。

(3) 小学生未満は無料とする。

別表第3(第4条の2関係)

区分

1日当たりの額

1台

1,500円

立科町御泉水自然園条例

昭和45年6月24日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和45年6月24日 条例第12号
昭和47年3月24日 条例第12号
昭和51年3月18日 条例第13号
昭和58年3月16日 条例第5号
平成4年6月19日 条例第19号
平成9年3月14日 条例第9号
平成14年3月14日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第5号
平成26年12月11日 条例第36号
平成27年3月18日 条例第18号
令和2年12月16日 条例第30号