○立科町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成22年12月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成8年立科町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得の基準)

第2条 条例第6条第2号ウで定める所得の基準は、第4条に規定する者にあっては、15万8,000円以上の所得がある者であって、その所得が48万7,000円以下で、町長が別に定める額以下の者に限る。また、第6条第1号ただし書に規定する場合にあっては、その所得が48万7,000円以下で、町長が別に定める額以下の者(15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者)に限る。

(入居の申込)

第3条 条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 申込者は、前項の入居申込書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入を証する書類(市区町村長の発行する所得証明書)

(2) 住所を証する書類

(3) 町税等納税証明書

(4) 婚姻の予約者については婚約証明書

(5) 婚姻の届出をせず、事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、現況証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

3 住宅入居の申込みは、公募のつど1世帯1戸限りとする。

4 第1項及び第2項の入居申込書、婚約証明書及び現況証明書の様式は、立科町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年立科町規則第10号。以下「住宅規則」という。)様式第1号様式第2号及び様式第3号を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。以下この規則において様式を準用する場合において、この例によるものとする。

(入居の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定により入居者を決定したときは住宅入居許可書により入居決定者に通知するものとする。

2 住宅入居許可書の様式は住宅規則様式第4号を準用する。

(抽選の方法)

第5条 条例第8条の規定による抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとし、申込者全員をこれに立ち会わせるものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者誓約書(様式第1号)

(2) 入居者の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(4) 連帯保証人の収入を証する書類(市区町村長の発行する所得証明書)

(5) 連帯保証人の住所を証する書類

(6) 入居者の転居後の住民票謄本

2 請書の様式は、住宅規則様式第5号を準用する。

(連帯保証人等)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備える者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者であること。又は町長が特に認める者

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

(4) 同一人が住宅入居者2人以上の、又は入居者が他の入居者の連帯保証人となることはできない。

2 入居者は、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更承認申請書に前条第1項第3号から第5号までの書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 連帯保証人変更承認申請書の様式は、住宅規則様式第7号を準用する。

4 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに町長に通知しなければならない。

(家賃変更の通知)

第8条 町長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更するときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を家賃変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(敷金の還付)

第9条 条例第17条第2項による敷金の還付を受けようとする者は、敷金還付請求書を提出するものとする。

2 敷金還付請求書は住宅規則様式第8号を準用する。

(不使用の届出)

第10条 条例第21条第2項の規定による不使用の届出は、住宅不使用届によるものとする。

2 住宅不使用届の様式は、住宅規則様式第25号を準用する。

(増築の承認)

第11条 条例第23条の規定により住宅の増築(模様替)の承認を受けようとする者は、住宅増築(模様替)承認申請書を提出しなければならない。

2 増築の申請は、次に該当する場合とする。

(1) 増築しようとする部分の面積が9.9平方メートル以内で、主として物置等に使用するもので、町長の指定する場所とし、住宅の管理上支障がないと認められるとき。

3 町長は、第1項による申請があったときはこれを審査し、その結果を住宅増築(模様替)承認(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

4 住宅増築(模様替)承認申請書及び住宅増築(模様替)承認(却下)通知書は住宅規則様式第13号及び第14号を準用する。

(同居の承認)

第12条 条例第24条の規定により、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、同居承認申請書に同居させようとする者の住所を証する書類及び収入を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が婚姻又は出産したことにより同居しようとする場合は第14条の規定によるものとする。

2 町長は、前項による申請があったときはこれを審査し、その結果を同居承認(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

3 同居承認申請書及び同居承認(却下)通知書の様式は、住宅規則様式第11号及び第12号を準用する。

(入居の承継の承認)

第13条 条例第24条の2の規定により引き続き当該住宅に居住しようとする親族は、入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときはこれを審査し、その結果を入居承継承認(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

3 入居承継承認申請書及び入居承継承認(却下)通知書は、住宅規則様式第15号及び第16号を準用する。

4 第2項の規定により、承認の通知を受けた者は、7日以内に第6条に規定する請書を提出し、敷金を納付しなければならない。この場合において、既納の敷金があるときは、町長はこれを返還する。

(同居人の異動報告)

第14条 入居者の同居人に死亡・退去・出生等の異動があったときは、入居者は速やかに異動届によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 異動届の様式は、住宅規則様式第17号を準用する。

(住宅の返還)

第15条 条例第25条の規定による明渡しの届出は、住宅明渡届によるものとし、様式住宅規則様式第26号を準用する。

(住宅監理員)

第16条 条例第27条に規定する住宅監理員は、次のとおりとする。

(1) 住宅監理員は、町職員のうちから1人を置く。

(検査員の証票)

第17条 条例第28条第3項に規定する検査に従事する者の身分を示す証票は、住宅規則様式第27号を準用する。

この規則は、平成23年1月1日より施行する。

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立科町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成22年12月14日 規則第19号

(平成23年1月1日施行)