○立科町子育て支援住宅設置及び管理条例施行規則

平成22年1月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町子育て支援住宅設置及び管理条例(平成22年立科町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により子育て支援住宅(以下「住宅」という。)に入居しようとする者は、子育て支援住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の子育て支援住宅入居申込書を提出しようとする者に対して、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 収入を証する書類(市町村長の発行する所得証明書)

(2) 子育て中であることを証明する書類(市町村長の発行する住民票謄本)

(3) 婚姻の予約者については婚約証明書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 住宅入居の申込みは、公募のつど1世帯1戸限りとする。

(入居の許可)

第3条 住宅入居の許可は、子育て支援住宅入居許可書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 町長は、入居決定者又は入居補欠者の入居を許可するに当たり、必要と認めるときは、これらの者の入居資格について調査するものとする。

(請書)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書の様式は、様式第4号による。

2 前項の請書には、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書及び連帯保証人の所得証明書を添えなければならない。

3 連帯保証人の死亡その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 連帯保証人の適否は、毎年度10月1日に行う。

(家賃の徴収猶予)

第5条 家賃の徴収猶予を受けようとする者は、子育て支援住宅家賃徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 家賃の徴収猶予の基準は、徴収猶予すべきものと町長が認めるときにおいて、期間は3月以内とする。

(同居の承認)

第6条 条例第25条第1項の規定により子育て支援住宅入居申込書に記載した者以外の者を同居させようとするとき(婚姻又は出生による場合を除く。)は、子育て支援住宅同居承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承認)

第7条 入居者が死亡し、又はその他の理由により、当該住宅に同居している親族が引き続き当該住宅に入居しようとするときは、子育て支援住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、7日以内に条例第9条第1項第1号に規定する請書を提出し、敷金を納付しなければならない。この場合において、既納の敷金があるときは、町長はこれを返還することとする。

(増築の承認)

第8条 条例第24条第1項の規定により住宅の増築(模様替)の承認を受けようとする者は、子育て支援住宅増築(模様替)承認申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 増築の申請は、町長の指定する場所とし、住宅の管理上支障がないと認められるときとする。

(同居人の異動報告)

第9条 入居者の同居人に死亡・退去・出生等の異動があったときは、入居者は速やかに子育て支援住宅異動届(様式第10号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(住宅の返還)

第10条 条例第27条の規定による届出は、子育て支援住宅明渡届(様式第11号)による。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和2年8月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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立科町子育て支援住宅設置及び管理条例施行規則

平成22年1月29日 規則第1号

(令和2年8月27日施行)