○立科町の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格
平成13年2月1日
告示第7号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、立科町の発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を次のように定める。
(競争入札参加資格の申請に必要な要件)
建設工事 | (1) 入札参加資格審査の申請をする日(以下「申請の日」という。)の属する年度の10月1日(以下「基準日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。 (2) 申請の日の属する年度において法第27条の23第1項の規定の経営に関する客観的事項の審査(以下「経営審査事項審査」という。)を申請していること。 (3) 入札参加資格を希望する建設工事の種類について審査基準日の直前2年の各営業年度に完成工事高があること。ただし、町長が適当と認めた者についてはこの限りでない。 (4) 申請の日現在において、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く)。 |
建設コンサルタント | (1) 測量又は建築コンサルタントを希望する者にあっては、審査基準日現在において測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていること。 (2) 建設コンサルタントの業務の営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していること。 (3) 入札参加資格を希望する建設コンサルタントの業務の業種について審査基準日の直前1年間の営業年度において業務実績があること。ただし、町長が適当と認めた者についてはこの限りでない。 (4) 申請の日現在において、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条及び雇用保険法第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く)。 |
(指名競争入札参加資格審査の実施)
第2 資格審査は、3年に1回定期に行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、定期に行う審査(以下「定期審査」という。)以外においても審査を行うことがある。
(建設工事の入札参加者の資格)
第3 建設工事の入札参加資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに付与するものとし、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級に、電気工事、電気通信工事、舗装工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級のいずれかに格付し、認定するものとする。
(1) 法の規定に基づく経営事項審査の項目及びこれらについての結果
(2) 工事経歴
(3) 町の発注した工事の状況
(4) 労働福祉の状況
(5) 不誠実な行為の有無その他信用状態
(6) その他町長が必要と認める事項
(建設コンサルタントの業務の競争入札参加者の資格)
第4 建設コンサルタントの業務の入札参加資格は、次の各号に掲げる事項を審査した結果に基づき、測量、建築コンサルタント、土木コンサルタント、ボーリング及び補償コンサルタントの5種類の業務について、それぞれ認定するものとする。
(1) 審査基準日における登録状況
(2) 審査基準日の直前の営業年度における自己資本額及び業務実績金額
(3) 業務経歴
(4) 審査基準日における技術職員
(5) 営業年数
(6) 不誠実な行為の有無その他店用状態
(7) その他町長が必要と認める事項
(競争入札参加資格審査申請)
(1) 経営事項審査結果通知書(法第27条の27第1項の規定によるもの)の写し又は経営事項審査申請書(法第27条の23第4項の規定によるもの)の写し及び経営状況分析終了通知書(法第27条の27第2項の規定によるもの)の写し(共同企業体にあっては、構成員ごとに添付すること。)
(2) 建設業許可証明書又は確認書
(3) 事業税及び消費税及び地方消費税について未納税額のない証明書
(4) 直前営業年度における町税の納税証明書(立科町に納税義務のある場合に限る。)
(5) 各種料金納付証明書(立科町に納付義務のある場合に限る。)
(6) 法人にあっては、商業登記簿謄本、個人にあっては、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書
(7) 社内規則又は委任状
(8) 審査基準日の直前2年の各営業年度における工事経歴書
(9) 主任技術者名簿
(10) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入が確認できる書類又は加入義務がないことを確認できる書類
2 建設コンサルタントの業務の入札参加資格を得ようとする者は、建設コンサルタントの業務入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 登録証明書(測量業者、建築士事務所、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の規定による登録を受けている建設コンサルタントをいう。)、地質調査業者(地質業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)の規定による登録を受けている地質業者をいう。)及び補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)の規定による登録を受けている補償コンサルタントをいう。)に限る。第8第2項第1号において同じ。)
(2) 事業税及び消費税及び地方消費税について未納税額のない証明書
(3) 直前営業年度における町税の納税証明書(立科町に納税義務のある場合に限る。)
(4) 各種料金納付証明書(立科町に納付義務のある場合に限る。)
(5) 法人にあっては、商業登記簿謄本、個人にあっては、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書
(6) 経営規模等総括表
(7) 業務経歴書
(8) 技術者経歴書
(9) 社内規則又は委任状
(10) 資格審査基準日の直前の営業年度の賃借対照表、損益計算書及び利益処分又は損出処理
(11) 建設コンサルタント等の業務の有資格者数調べ
(12) 技術者一覧表
3 前2項の申請書の提出期間は、定期審査を行う年度の2月1日から2月28日までとする。ただし、定期審査以外の審査の場合にあっては別に定める期間とする。
(登録)
第6 町長は、入札参加資格を認定したときは、「建設工事入札参加資格者名簿」及び「建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿」に登録するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第7 入札参加資格の有効期間は、当該資格の認定の日の翌日から次期定期審査による入札参加資格の認定の日までとする。
(競争入札参加資格の承継)
第8 第6の規定により入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)の営業と同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合、若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタントの業務を譲り受けた場合は、町長の承認を得て、入札参加資格を承継することができる。
2 前項の規定により入札参加資格を継承しようとする者は、入札参加資格承継承認申請書に、営業の一切を承継したことを証する書類及び次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建設工事にあっては建設業許可証明書(町外業者に限る。)、建設コンサルタントの業務にあっては登録証明書
(2) 社内規則又は委任状
3 第6及び第7の規定は、第1項の承認について準用する。
(変更届等)
第9 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したときは、その相続人
(2) 法人が破産により解散したときは、その破産管財人
(3) 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人
(4) 廃業並びに営業を停止及び休止したときは、本人(法人にあっては、その役員)
2 有資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届に、変更事項を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 営業所の所在地
(2) 商号又は名称
(3) 代表者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人
(申請書類の様式)
第10 この告示に規定する建設工事入札参加資格申請書等の様式は、長野県建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和39年2月18日付39監第109号)に規定する様式を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(指名競争入札参加資格審査の実例の特例)
2 第2の規定にかかわらず、令和3年3月31日までの定期審査は行わず、令和3年4月1日以降に実施するものとする。
附則(平成27年3月18日告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度及び平成28年度分の申請から適用する。
附則(令和2年11月6日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。