○立科町暴力団排除条例

平成23年3月14日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定め、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして長野県公安委員会規則で定める者をいう。

(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(責務)

第3条 町は、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進する。その推進に当たっては、近隣自治体、県、事業者及び法第32条の3第1項の規定により長野県公安委員会から長野県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止等を目的とする団体と連携を図る。

2 町民は、暴力団を排除のための活動に自主的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める。

3 事業者は、自らの事業に関して、暴力団を利することのないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努める。

4 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、その情報を提供するように努める。

(基本的施策)

第4条 町の事務事業の措置等については次によるものとする。

(1) 公共事業等の事務事業が暴力団の利益につながることのないよう、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)又は暴力団関係者の入札からの排除等を行うほか、契約の相手方が暴力団員等又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、町に報告することを求めることができる。

(2) 町が設置した公の施設の利用が暴力団の活動を助長したり、暴力団の運営に資すると認めるときは利用の許可をしない。

2 町民等が暴力団の排除のための活動を行うことができるよう情報の提供等の支援を行う。また、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により、暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対して、警察官による警戒等保護のために必要な措置を講ずる。

3 関係機関と連携し、暴力団員などの暴力団からの離脱を促進するための支援等を行う。

4 暴力団の排除の機運が醸成されるよう、広報・啓発等を行う。

5 県が実施する暴力団の排除に関する施策に対し、必要な協力を行う。

(青少年の健全な育成)

第5条 学校等においては、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置をするよう努める。

2 青少年の育成に携わる者は、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための指導・助言等を行うことができる。

(利益供与の禁止等)

第6条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員等や暴力団員等が指定した者に対し金品等財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。

2 町民等は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動や運営に協力する目的で暴力団員等や暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

(契約の禁止)

第7条 事業者は、書面による契約を締結する場合、暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあるときは、契約の相手方が暴力団員又は暴力団関係企業等でないことを確認するよう努め、暴力団員又は暴力団関係企業等であることが判明したときは、催告することなく契約を解除することができる旨を定めるよう努める。

2 町内の不動産の譲渡や貸付け(以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、その契約の前には相手方に対し、その不動産を暴力団事務所として使わないことを確認するよう努め、不動産が暴力団事務所として使われていることが判明したときは、催告することなく契約を解除し、不動産を買い戻すことができる旨を定めるよう努める。

3 町内の不動産の譲渡等の代理や媒介をする者は、譲渡等をしようとする者に対し前項の事項を遵守するための助言等を行うよう努め、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所として使われることを知りながら譲渡等の契約の代理や媒介をしてはならない。

4 特定事業者(旅館、ホテル、ゴルフ場等の施設の運営や管理を行う者をいう。)は、暴力団の活動を助長したり、暴力団の運営に資することとなる施設の利用をさせないよう努め、施設の利用をすることが判明した場合は、契約を解除することができる旨を定めるよう努める。

(祭礼等からの暴力団の排除)

第8条 祭礼、花火大会、興行等の主催者等は、当該行事の運営に暴力団員を関与させないこと等暴力団を排除するために必要な措置を講ずるよう努める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第21号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

立科町暴力団排除条例

平成23年3月14日 条例第2号

(平成25年1月1日施行)