○女神湖体育館の使用及び管理に関する規程

平成5年4月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、立科町観光施設条例(昭和45年立科町条例第22号。以下「条例」という。)に規定する女神湖体育館の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申込み)

第2条 条例第3条の規定による女神湖体育館の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、女神湖体育館許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて町長に提出しなければならない。

2 女神湖体育館の使用申込み受付期間及び受付時間は、町内に住所を有する者、町内の団体、町内事業所に勤務する者又は町内の宿泊施設を利用するものにあっては使用日前6月から、その他の申請者にあっては使用日前1月からとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 受付窓口は、産業振興課とする。ただし、書留郵便による許可申請も受け付ける。

4 申請者は、第1項の規定に関わらず、電話による許可申請の予約をすることができる。この場合において、許可申請の予約後7日以内に第1項に定める手続がされない場合は、許可申請の予約を辞退したものとする。

(使用中止時の使用料)

第2条の2 使用者の責による事由により使用を中止したときの使用料は、中止の申出から使用開始日までの期間に応じ次のとおりとする。

6日前まで 条例第5条の規定による使用料

7日前から30日前まで 半額

31日以上前 0円

(使用許可証の交付)

第3条 町長は、第2条の規定により許可申請を受理したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、体育室を目的外に使用させることができる。

(使用時間の超過承認等)

第5条 使用者が使用の許可を受けた時間を繰り上げて又は繰り下げて使用する場合、町長は、女神湖体育館の使用に支障がないと認めた場合に限り、3時間を超えない範囲で承認する。ただし、午後10時以降の超過使用は認めない。なお、超過使用料は、半面使用の場合は1時間当たり1,500円、全面使用の場合は3,000円とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、女神湖体育館の使用に際しては町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備、備品を毀損しないこと。

(2) 備品を外に持ち出さないこと。

(3) 火気に注意すること。

(4) 施設を汚さないこと。

(5) その他町長が指示した事項

(使用後の処理)

第7条 使用者は、女神湖体育館の使用後は、清掃して町長に届けなければならない。

2 使用者は、使用物の毀損又は汚損等の損害については、町長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(管理)

第8条 女神湖体育館の管理は、町長又は町長が定めたものがこれを行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、女神湖体育館の使用及び管理に関し必要な事項は、その都度町長が決定する。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日告示第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日告示第18号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成26年12月1日告示第21号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第8号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

女神湖体育館の使用及び管理に関する規程

平成5年4月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 告示第2号
平成6年3月31日 告示第3号
平成21年12月14日 告示第18号
平成26年12月1日 告示第21号
平成28年3月29日 訓令第8号
令和2年3月19日 告示第2号
令和2年3月31日 告示第9号
令和3年3月23日 告示第6号