○立科町観光施設条例

昭和45年9月30日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、観光施設の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 立科町の観光事業の進展に寄与し、住民の健全な娯楽施設を提供することを目的として、次の観光施設(以下「施設」という。)を設置するものとする。

施設名

位置

夢の平キャンプ場

立科町大字芦田八ケ野字夢の平446番地1

女神湖多目的運動場

立科町大字芦田八ケ野字赤沼平991番1

蓼科野外音楽ホール

立科町大字芦田八ケ野字女神湖通1047番地1

女神湖体育館

立科町大字芦田八ケ野字女神湖通1001番地

女神湖センター

立科町大字芦田八ケ野字女神湖982番地

蓼科クロスカントリーコース

立科町大字芦田八ヶ野字鳴石原55番地

(管理)

第2条の2 施設の管理は、町長が行う。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第4条 施設を使用しようとするものは、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免、割引及び割増し)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができるものとし、必要な事項は別に定める。

2 町長は、使用者が入場料を徴収して催物を行う場合、使用料を割増しすることができるものとし、割増率は使用者が徴収する入場料の額に応じ次のとおりとする。

ア 3,000円を超える場合 100分の50

イ 3,000円以下の場合 100分の30

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、第2条の2の規定にかかわらず、管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営及び管理に関する業務

(2) 施設の使用許可に関する業務

(3) 施設の利用促進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 利用料金の額は、指定管理者が、第5条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、第4条第6条及び第7条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

使用料の部

夢の平キャンプ場

1回(1泊)

大人(中学生以上)

300円

子ども

150円

女神湖多目的運動場

時間区分


使用区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午前8時30分から午後5時まで

規定時間外(1回につき)

備考

専用時間

5,560円

7,870円

12,600円

1,570円

(1)アマチュアスポーツ体育レクリエーション以外の使用料は倍額とする。

(2)フィールド・トラックの専用使用料は、半額とする。

個人使用

一般

310円

520円

840円

100円

小、中学生及び高校生

150円

260円

420円

50円

蓼科野外音楽ホール及び蓼科園地イベント使用

午前

9:00~12:00 5,250円

午後

13:00~17:00 5,250円

夜間

18:00~22:00 10,500円

女神湖体育館

時間

施設

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

体育室

1/2

5,250円

6,300円

6,300円

全面

10,500円

12,600円

12,600円

会議室

2,100円

2,100円

2,100円

※営業で使用する場合は、5倍額とする。

※使用料の減免を受ける場合であっても電気料相当額(1時間当たり310円。ただし、会議室使用は150円)を徴収する。

蓼科クロスカントリーコース

区分

利用料金

営利を目的としない場合

専用する場合

半日

5,000円

専用しない場合

小、中学生及び高校生1人1日につき

100円

一般1人1日につき

200円

営利を目的とする専用使用の場合

半日

10,000円

※半日とは、日の出から正午まで又は正午から日没までとする。

※町内に住所を有する者、別荘利用者、町内に事務所又は事業所を有する法人等及び町内の宿泊施設利用者以外の者が、施設を利用する場合の利用料金の額は、この表に定める利用料金の額の2倍に相当する額とする。

立科町観光施設条例

昭和45年9月30日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第22号
昭和46年6月30日 条例第14号
昭和47年3月24日 条例第11号
昭和49年3月29日 条例第15号
昭和50年12月22日 条例第39号
昭和51年6月22日 条例第28号
昭和51年12月17日 条例第37号
昭和53年6月21日 条例第14号
昭和53年12月19日 条例第26号
昭和54年6月20日 条例第10号
昭和55年12月17日 条例第18号
昭和57年3月18日 条例第20号
昭和57年6月23日 条例第30号
昭和58年3月16日 条例第3号
平成元年3月30日 条例第18号
平成2年3月16日 条例第16号
平成3年3月15日 条例第16号
平成5年3月12日 条例第7号
平成6年3月11日 条例第7号
平成9年3月14日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第7号
平成26年12月11日 条例第35号
平成31年3月22日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第6号