○立科町予防接種事業実施要綱

平成23年6月20日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町が予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき実施する予防接種及び立科町が行政措置として実施する予防接種に係る必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の種類)

第2条 立科町が実施する予防接種は、法第5条第1項の規定による定期の予防接種及び法第6条第1項又は第3項の規定による臨時の予防接種とする。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有する者のうち、法に定める者とする。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種は、町内医療機関及び社団法人長野県医師会等(以下「委託契約医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(費用の一部負担)

第5条 立科町は、予防接種の被接種者に対し、予防接種に要する費用の一部の負担を求めることができるものとする。

2 前項の規定により費用の一部の負担を求める予防接種及びその額は次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、負担を要しない。

(1) インフルエンザ 1,000円

(2) 高齢者の肺炎球菌感染症 2,000円

3 前項の規定による費用の一部負担の額は、被接種者が医療機関に直接支払うものとする。

(委託契約医療機関以外での接種)

第6条 対象者が、里帰り出産等のやむを得ない理由で、第4条に規定する委託契約医療機関以外で接種を希望する場合は、あらかじめ予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、様式第1号の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項により適当であると認められた者は、当該接種終了後、予防接種費用償還払申請書兼請求書(様式第3号)に予診票及び領収書を添付し、町長に提出するものとする。

4 町長は、様式第3号の提出があったときは、その内容を審査し、予防接種費用償還払決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により償還払を決定したときの額は、町が社団法人長野県医師会と契約した委託単価を上限とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 立科町予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年立科町告示23号)は、平成23年3月31日をもって廃止する。ただし、平成22年度中に接種を受けた者に限り、平成23年4月30日まで適用する。

3 平成23年度に限り、改正前の第3条に規定する子宮頸がんワクチン対象者の範囲は、13歳となる日の属する年度の初日から、18歳となる日の属する年度の末日までの間にある者とする。

(平成23年9月16日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年10月15日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年9月17日告示第17号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年7月25日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年11月6日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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立科町予防接種事業実施要綱

平成23年6月20日 告示第10号

(令和2年11月6日施行)