○立科町予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年6月17日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、重篤な感染症の予防を目的として、予防接種に係る費用を助成することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。風しん抗体価が低いとする判定基準は、別に定める。

(1) 妊娠を希望する女性で風しん抗体価が低い者

(2) 前号に規定する者の同居人で風しん抗体価が低い者

(対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費は、助成対象者が受けた風しん単独ワクチン接種、又は麻しん風しん混合ワクチン接種に係る経費とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、風しん単独ワクチン接種の場合は3,000円、麻しん風しん混合ワクチン接種は、5,000円とし、1人に対していずれか1回とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町予防接種費用助成金申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、接種した日の属する年度の3月31日までに町長に申請するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者

 抗体検査結果又はその写し

 風しんワクチン接種に係る領収書

(2) 第2条第2号に該当する者

 抗体検査結果又はその写し

 風しんワクチン接種に係る領収書

 同居人である妊娠を希望する女性の抗体検査結果又はその写し

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は助成金の額を決定し、申請者に立科町予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者は、請求書(様式第3号)により町長に助成金の交付を請求する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されている場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

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立科町予防接種費用助成事業実施要綱

平成26年6月17日 告示第10号

(平成26年7月1日施行)