○立科町高額療養費つなぎ資金貸付けに関する規則

昭和52年6月26日

規則第2号

(貸付けの除外)

第2条 条例第3条に規定する貸付けについては、第三者行為による傷病に係る医療については、これを対象としない。

(貸付けの申請)

第3条 立科町高額療養費つなぎ資金の貸付けを受けようとする者は、立科町高額療養費つなぎ資金借入申請書(様式第1号)に医療機関の一部負担金請求書を添付して町長に提出するものとする。

(貸付け)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに内容を調査の上貸付額を決定するとともに、立科町高額療養費つなぎ資金貸付決定通知書(様式第2号。以下「貸付決定書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の貸付決定書により貸付決定を受けた者は、立科町高額療養費つなぎ資金借用書(様式第3号)を提出し、借り受けるものとする。

3 借受者は、速やかに医療機関に支払をし、保険者に対し療養費支給申請の手続をするものとする。

(貸付金の返還)

第5条 保険者から高額療養の支給を受けたときは、納入書(様式第4号)により返還するものとする。ただし、借受者は保険者から支払われる高額療養費を高額療養費代理受領委任状(様式第5号)により町長に受領を委任することができる。

(特別の範囲)

第6条 条例第5条第2項のただし書の規定による範囲は、次のとおりとする。

(1) 保険者からの支払が遅れたとき。

(2) 支払の額の決定が遅れたとき。

この規則は、昭和52年6月21日から施行する。

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立科町高額療養費つなぎ資金貸付けに関する規則

昭和52年6月26日 規則第2号

(昭和52年6月21日施行)