○立科町高額療養費つなぎ資金の貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年6月21日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、高額療養費つなぎ資金の貸付基金(以下「基金」という。)を設置し、高額療養費の支払が困難である世帯に対し、つなぎ資金の貸付けを行いもって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(基金)

第2条 基金に積み立てる額は、立科町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。ただし、第3項の規定による益金は、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金の総額に追加するものとし、当該額をもって基金の総額とする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって管理しなければならない。

3 基金の運用から生ずる益金は、予算に編入するものとする。

(貸付対象)

第3条 この条例で貸付けを受けることのできるものは、立科町に住所を有する者であり、その世帯主とする。

(貸付条件)

第4条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金額は、1月当たり50万円以内とする。

(2) 貸付期間は、3月以内とし、無利子とする。

(貸付金の返還)

第5条 借受者は、保険者から高額療養費の支払を受けたときは、速やかに借受金を返還しなければならない。

2 借受者が貸付金を貸付期間内に返還しないときは、立科町税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年立科町条例第31号)第3条(徴収金の督促)第4条(督促手数料)第5条(延滞金)の例により処分する。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

立科町高額療養費つなぎ資金の貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年6月21日 条例第24号

(昭和56年6月26日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
昭和52年6月21日 条例第24号
昭和56年6月26日 条例第22号