○立科町開発基本条例施行規則

昭和48年6月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町開発基本条例(昭和48年立科町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自然環境の保護基準)

第2条 条例第8条第1項に規定する自然環境の保護基準は、次のとおりとする。

(1) 一般的共通事項

 造成に必要な道路、給排水施設等の工作物の設置に当たっては、土地の形状変更、立木の伐採等は最小限にとどめ、自然環境に適合した工法を積極的に取り入れるとともに改変されたものについては、周囲の自然環境との調和を図ること。

 現存する樹木、草類は、可能な限り残存させ、また、その地域に生育している同種植物を用いて積極的に植栽を行うこと。

 開発行為を行うときは、事前に計画地に隣接する土地の地権者の同意を得ること。

 当該開発事業計画地の地域住民及び関係者(以下「地元住民等」という。)に対し、事前に説明会等により説明を行うこと。

 開発行為により設置される建築物その他工作物(以下「建築物等」という。)の形態及び色彩は、周囲の風致との調和を図ること。

 建築物等の高さは、15メートル以下とすること。

(2) 保健休養地、別荘寮等。ただし、自然公園法(昭和32年法律第161号)適用区域を除く。

 開発地内における主要幹線道路の両側各20メートル、準幹線道路の両側各10メートルは、緑地帯を設ける。

 路面面積の保健休養地面積に対する割合は、10パーセント以下とする。

 保健休養地造成事業にかかわる工作物は、道路、給排水施設、境界柱、電気、電話施設、保健休養地管理施設等とする。

 1区画の面積は、1,000平方メートル以上とする。

 切土及び盛土の法面は、できるだけ緩和し、法面の安定を図り、張芝、筋芝、種子吸付、植生盤その他現地に適した工法により緑化修景を図る。切土及び盛土の法面については、直高5メートルごとに幅1メートル以上の犬走りを設置する。

 擁壁工を必要とする場合は、できる限り自然石による石積又は石張工とする。

 雨水等の集水区域は、現状を変更しない。

 事業者は、開発地内の随所に防火施設、焼却炉等を設置し、環境保全に充分留意する。

 道路に面して建物を建築するときは、壁面線を道路境界線より道路幅員4.5メートル以上では10メートル以上、道路幅員4.5メートル未満では8メートル以上離れること。

 建築面積の敷地面積に対する割合は、20パーセント以下とする。

 建物の外部の色彩は原色を避け、周囲の自然と調和を図ったものとする。

 建物の高さは、15メートル以下とする。

 へい、その他遮蔽物は、できる限り設けない。やむを得ず設ける場合生垣とし、その植物は当該地域に生育しているものと同種類のものとする。

 鳥獣、昆虫、現存する植物等は保護し、みだりに捕獲、採取しないこと。

(廃棄物の処理基準)

第3条 条例第8条第2項に規定する廃棄物の処理基準は、次のとおりとする。

(1) 事業者は、開発地域内より発生する廃棄物について、町の指定する箇所に町の指定する方法により集積するとともに、廃棄物の減量に努め、環境保全と美化に充分留意すること。

(2) し尿処理は、次のいずれかの方法によらなければならない。

 くみ取り式

 浄化槽

 雑排水との合併浄化槽処理

 単独集中処理又は雑排水との合併集中処理

(3) 雑排水処理は、次のいずれかの方法によらなければならない。

 雑排水浄化槽処理

 し尿との合併浄化槽処理

 単独集中処理又はし尿との合併集中処理

(4) 第2号アからまで及び前号アからまでの流末処理は、次のいずれかによるものとし、町長が必要と認めたときは、沈澱池等による前処理を行うものとする。

 地下浸透による場合は、十分土壌に還元され、地下水に影響を及ぼさないよう処理する。ただし、当該地域の地形や地質が地下浸透に不適当な場合は、町長と協議する。

 河川等(河川、用水路、農業用水路その他これに類するもの(以下「河川」という。))に放流するときは、河川管理者、漁業権者の許可を受けなければならない。

(廃棄物処理施設)

第4条 廃棄物処理施設の建設基準は、次によるものとする。

(1) 町民及び他市町村へ供給する水源及び関連河川から応分の距離を確保する。

(2) 水質汚染並びに環境の保全に悪影響が予測される施設は、前号に限らず、建設及び計画はできない。

(3) 産業廃棄物処理施設は、これを認めない。

2 公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下等)を発生させるおそれのある施設については、立科町開発審議会の意見を聴かなければならない。

(屋外広告物の規制)

第5条 開発地域内の美観、風致維持のため、広告物等を表示し、又は設置してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する広告物については、この限りでない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令又は条例の規定に基づき表示又は設置するもの

(2) 国又は地方公共団体が表示又は設置するもので、公益上必要と認められるもの

(3) 開発事業者が表示又は設置するもので、事業施行上最小限度必要と認められるもの

(4) 祭典その他年中恒例として行う行事等のため、臨時に表示するもので期間の短いもの

2 前項の規定により表示又は設置する広告物等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告物の形状、大きさは、建物や周囲の自然との調和を充分考慮して過大にならないようにすること。

(2) 光源を利用する場合は、歓楽的雰囲気を避けるためネオンサイン等は使用しないこと。

(3) 建築物の屋上広告物は、危険防止及び風致上好ましくないので極力避けること。

(4) 建築物の壁面を利用した広告及びこれに取り付けた看板は、使用しないこと。

(届出の様式)

第6条 条例第9条の規定による開発行為の届出は、開発事業計画届出書(別記様式)によるものとする。

2 前項に規定する届出書には、開発区域位置図、公図の写し、開発事業計画を示した図書、計画地に隣接する土地地権者の同意書、地元住民等に対する事前説明等報告書その他の関係図書を添付しなければならない。

(届出を要しない開発行為)

第7条 条例第9条の規定による開発行為の届出のうち、次に定めるものは届出を要しない。

(1) 自然公園法適用区域

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内において農業の用に供することを目的として行う行為

(3) 開発行為の面積が1,000平方メートルに満たないもの

(4) 建築物で床面積が300平方メートルに満たないもの。ただし、条例第8条の基準を超えないものに限る。

(5) 非常災害のため必要な応急処置として行う行為

(太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為)

第8条 前条の規定にかかわらず、太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備であって、土地に自立して設置される太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為に関し必要な事項は、要綱で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年5月11日規則第10号)

この規則は、平成11年5月11日から施行する。

(平成19年7月25日規則第20号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第14号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日より施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の立科町開発基本条例施行規則は、この規則の施行の日以後に届出のあった行為について適用し、同日前に届出のあった行為については、なお従前の例による。

(平成31年4月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町開発基本条例施行規則

昭和48年6月26日 規則第4号

(平成31年4月24日施行)