○立科町開発基本条例

昭和48年6月26日

条例第29号

(目的)

第1条 立科町の恵まれた自然環境及び生活環境を保全するとともに住民の健康で文化的な生活を保つため、開発等に係る基本的事項を定め、もって住みよい郷土の建設に資することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、立科町全域に適用する。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 住民 当町内に住所又は居所を有する者、一時的に町内に逗留する者及び町内を旅行中の者をいう。

(2) 開発行為 宅地の造成、別荘地の分譲、土地の開墾、その他土地の区画、形質の変更、土石の採取及び建物その他工作物の新築、増築又は改築等の行為をいう。

(3) 事業者 前号の開発行為を行う者

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を策定し実施するものとする。

(1) 土地の利用計画を策定し、開発造成に関する必要な調整を図ること。

(2) 自然環境の保護及び生活環境の保全に関する施設の整備を推進すること。

(3) 水源の保護及び利用に関する総合的調整を図ること。

(4) 廃棄物の処理に関する総合的な施策を講ずること。

(5) 自然環境の保護及び生活環境の保全に関する知識の普及と思想の高揚を図ること。

(諮問)

第5条 町は、前条の規定により施策を策定しようとするとき及び開発行為の内容について必要なときは、立科町開発審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、町が行う施策に協力しなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって生ずる自然環境の破壊を防止するため、自然の改変を最小限にとどめるとともに、その責任において植生の回復その他自然環境保護のため適切な措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動によって生ずる廃棄物の処理に当たっては、生活環境を保全するため適切な処理をしなければならない。

(住民の責務)

第7条 住民は、町が行う施策に協力するとともに自然環境の保護に努め、その活動によって発生する廃棄物を適切に処理し、生活環境の保全に努めなければならない。

(自然環境の保護基準及び廃棄物の処理基準)

第8条 町長は、自然環境を保全するため、自然環境の保護基準を定めなければならない。

2 町長は、生活環境を保全するため、事業活動又は人の活動によって排出及び発生する廃棄物の処理基準を定めなければならない。

3 町長は、前2項の規定による保護基準又は処理基準を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(開発行為の届出)

第9条 何人も立科町で開発行為をしようとするときは、行為着手の1か月前までに次の内容を記した開発計画書を町長に届け出なければならない。また、この計画を変更しようとするときは、直ちに変更の内容を届け出なければならない。

(1) 開発行為者の住所・氏名(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者)

(2) 開発行為地の位置図

(3) 開発行為の目的

(4) 開発の方針及び開発の概要

(5) 当該地域内で使用する水の確保の方法及び水量

(6) 開発造成後の管理方法

(7) 開発行為の開始時期及び完成時期

第10条 削除

(開発に関する基本協定)

第11条 事業者は、開発造成に当たっては、あらかじめ町長と次の各号に掲げる事項について開発基本協定を締結しなければならない。ただし、この条例の施行前、既に着手している開発行為であっても町長が必要と認めた場合は、開発基本協定を締結するものとする。

(1) 自然環境の保護に関する事項

(2) 生活環境の保全に関する事項

(3) その他町長が必要と認めた事項

第12条 事業者は、前条の規定により締結した開発基本協定を忠実に履行しなければならない。

(勧告及び措置命令)

第13条 町長は、第11条の規定により締結した開発基本協定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対しては、当該協定の履行の確保について必要な措置を行うよう勧告し、若しくは命令することができる。

(立入調査)

第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして事業地に立ち入り、当該地区若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。

2 前項の規定において職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第15条 第13条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第20号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

立科町開発基本条例

昭和48年6月26日 条例第29号

(平成24年10月1日施行)