○特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例

昭和42年2月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の職員の旅費(以下「特別職の職員」という。)について定めることを目的とする。

(旅費の種類)

第2条 特別職の職員に支給する旅費は、鉄道賃、車賃、船賃、航空賃及び日当、宿泊料とする。

2 前項による旅費の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 本条例に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については「一般職の職員の旅費に関する条例(昭和36年立科町条例第21号)」の規定の例による。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月27日条例第32号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第20号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第22号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月19日条例第25号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日条例第27号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤の者等の旅費に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

旅費

備考

出張地

鉄道賃、車賃

船賃、航空賃

日当

宿泊料


県内

実費

0円

11,000円


県外

実費

0円

12,000円


特別職の職員で常勤の者の旅費に関する条例

昭和42年2月16日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和42年2月16日 条例第4号
昭和43年3月18日 条例第12号
昭和43年12月27日 条例第32号
昭和45年9月30日 条例第17号
昭和47年3月24日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第2号
昭和51年6月22日 条例第20号
昭和54年12月18日 条例第22号
昭和57年3月18日 条例第5号
昭和59年6月19日 条例第25号
平成2年3月16日 条例第4号
平成7年3月10日 条例第8号
平成10年3月13日 条例第7号
平成14年3月14日 条例第3号
平成16年3月12日 条例第2号
平成17年6月10日 条例第27号
平成27年3月18日 条例第20号