○立科町公文書公開条例施行規則

平成11年11月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町公文書公開条例(平成11年立科町条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町長が管理する公文書の公開等について、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の様式)

第2条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(決定通知)

第3条 条例第8条第1項の規定による通知は、公文書の公開請求に係る決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開の方法)

第4条 条例第9条の規定による公文書の公開は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 公開の日時及び場所は、町長が指定するところによるものとすること。

(2) 町長は、公開することにより汚損又は毀損するおそれその他相当の理由があると認める公文書については、その写しにより公開することがあること。

(3) 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とすること。

2 町長は、公文書を閲覧する者が当該公文書を汚損若しくは毀損し、又はそのおそれがあるときは閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

(条例第10条第1項及び第2項の実施機関が定める事項)

第5条 条例第10条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第10条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第6条第1項第1号ウ並びに同第3号ア、イ又はウの規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第10条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第3号)によるものとする。

(実施状況の公表)

第6条 条例第15条の規定による実施状況の公表は、請求件数、公開・非公開件数、不服申立ての状況その他必要な事項について、立科町公告式条例(昭和36年立科町条例第2号)により行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町公文書公開条例施行規則

平成11年11月1日 規則第12号

(平成29年12月14日施行)