○立科町公文書公開条例

平成11年6月11日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、公正な町政の一層の進展に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(2) 公開 公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(運用の方針)

第3条 実施機関は、町民の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を運用するものとする。この場合においては、個人の秘密その他通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、その情報を適正に使用しなければならない。

(公開の請求等)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから公文書の公開の依頼があったときは、これに応ずるように努めるものとする。

(請求の方法)

第6条 前条第1項の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書

(3) その他実施機関の定める事項

(公開を拒むことができる公文書)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開を拒むことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で公益上公開することが必要と認められるもの

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令の定めるところにより明らかに公開することができない情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 個人の生命、健康又は身体を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 個人の生活を、当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 及びに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが特に必要と認められる情報

(4) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係を著しく害するおそれのあるもの

(5) 町の内部若しくは町と国等との間における審議、調査、検討等に関する情報又は町若しくは国等が行う検査、監査、取締り等の実施計画、争訟若しくは交渉の方針、試験の問題その他の事務若しくは事業に関する情報で、公開することにより当該審議等又は当該事務若しくは事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあるもの

(6) 個人の生命、身体及び財産の保護のため公開しないことが必要と認められる情報並びに犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全の確保に関する情報

2 実施機関は、前項に規定する公文書に、同項各号のいずれかに該当する情報以外の情報が記録されている部分が含まれている場合において、当該部分を容易かつ合理的に分離できるときは、当該部分については公開を拒むことができない。

3 公文書の公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第1項各号に掲げる情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、第6条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して15日以内に請求に係る公文書について公開をするかどうかを決定し、速やかに請求者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、公開しないことと決定したときは、その理由(その理由がなくなる期日を明示できるときはその理由及び期日)を併せて通知するものとする。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項の期間内に決定することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該決定を延期して行うことができる。この場合においては、当該延期の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。

(公開の実施方法)

第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公開することと決定したとき又は第6条ただし書の場合における請求があったときは、速やかに、別に定めるところにより当該決定又は請求に係る公文書の公開をしなければならない。

(第三者に対する通知)

第10条 公開請求に係る公文書に実施機関、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、第8条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第1号ウ並びに同項第3号ア及びに規定する情報に該当すると認められるときは、第8条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第12条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(費用の負担)

第11条 この条例の規定に基づき、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求があった場合の措置)

第12条 実施機関は、第8条の規定による決定又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく立科町公文書公開・個人情報保護審査会条例(令和5年立科町条例第2号)第1条に規定する立科町公文書公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審査を経て当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 当該審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

第13条 削除

(公文書の目録)

第14条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録を作成するものとする。

(実施状況の公表)

第15条 町長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(他法令との関係)

第16条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成12年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成12年6月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の立科町公文書公開条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第6号)

この条例は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の立科町公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する立科町公文書公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

立科町公文書公開条例

平成11年6月11日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)