○立科町副町長の定数を定める条例

平成18年12月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(立科町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 立科町特別職報酬等審議会条例(昭和40年立科町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

4 職員の給与の特例に関する条例(平成17年立科町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

立科町副町長の定数を定める条例

平成18年12月15日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)