○特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和42年2月16日

条例第3号

(給与の種類)

第1条 特別職の職員で常勤の者(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別の条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給与の額)

第2条 常勤の職員の給料の月額は、別表に掲げる額とする。

2 常勤の職員の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年立科町条例第18号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の175」とする。この場合において、期末手当については、給料の月額及びその額に100分の40を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額とする。

(支給の方法)

第3条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。

(重複給与の調整)

第4条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員として受ける給料又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額をその兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給料月額の特例)

2 別表の給料月額の適用は、次の表の左欄に掲げる期間について、これらの期間中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

681,000円

529,900円

608,000円

510,000円

543,000円

480,000円

3 別表の給料月額の適用は、次の表の左欄に掲げる期間について、これらの期間中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

681,000円

529,900円

608,000円

510,000円

543,000円

480,000円

4 別表の給料月額の適用は、次の表の左欄に掲げる期間について、これらの期間中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

681,000円

529,900円

608,000円

510,000円

543,000円

480,000円

5 別表の給料月額の適用は、平成23年5月1日から平成24年3月31日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、同表町長の項中「681,000円」を「529,900円」に、副町長の項中「608,000円」を「510,000円」に、教育長の項中「543,000円」を「480,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

6 別表の給料月額の適用は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、同表町長の項中「681,000円」を「529,900円」に、副町長の項中「608,000円」を「510,000円」に、教育長の項中「543,000円」を「480,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

7 別表の給料月額の適用は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、同表町長の項中「681,000円」を「529,900円」に、副町長の項中「608,000円」を「510,000円」に、教育長の項中「543,000円」を「480,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

8 別表の給料月額の適用は、平成26年4月1日から平成27年4月29日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、同表町長の項中「681,000円」を「529,900円」に、副町長の項中「608,000円」を「510,000円」に、教育長の項中「543,000円」を「480,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。ただし、第2条第2項に規定する期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

10 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和36年立科町条例第16号)及び教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年立科町条例第44号)は、廃止する。

(昭和43年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和45年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和46年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和47年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(昭和48年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に、特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(昭和50年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(昭和51年1月28日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(昭和52年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年7月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年6月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(昭和56年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年2月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(昭和60年1月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。

(昭和61年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、町長が定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で、常勤の者等の給与に関する条例第1条及び第2条第2項中通勤手当の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第18号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第38号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月16日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日〔平成9年4月1日〕から施行する。〔以下略〕

(平成9年3月14日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第25号)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第38号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年12月15日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年12月14日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。

(平成23年6月20日条例第11号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「第1条改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成29年4月1日から、第1条改正後の給与条例第30条第1項第1号、同項第2号及び附則第13項の規定、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第2項の規定、附則第8項の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定並びに附則第10項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号。以下附則第4項において「改正後の議会の条例」という。)は平成29年12月1日から適用する。

(平成31年3月22日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項の規定及び別表第1の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第30条第1項の規定及び附則第5項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(昭和42年立科町条例第3号)第2条第2項の規定、附則第7項の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年立科町条例第7号。以下附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第2項の規定並びに附則第9項の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年立科町条例第15号。以下附則第4項において「改正後の議会の条例」という。)は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第5項の規定による改正前の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例又は附則第7項の規定による改正前の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例、附則第5項の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議会の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第7項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第30条第1項の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は令和4年11月30日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月26日条例第22号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第30条第1項の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の立科町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は令和5年11月30日から、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第9条の規定による改正後の立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

町長

681,000円

副町長

608,000円

教育長

543,000円

特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例

昭和42年2月16日 条例第3号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年2月16日 条例第3号
昭和43年2月24日 条例第2号
昭和44年1月31日 条例第2号
昭和45年2月2日 条例第2号
昭和46年1月30日 条例第2号
昭和47年1月30日 条例第2号
昭和48年2月1日 条例第2号
昭和48年12月20日 条例第34号
昭和50年1月29日 条例第2号
昭和51年1月28日 条例第2号
昭和52年3月18日 条例第3号
昭和53年1月31日 条例第2号
昭和54年7月18日 条例第14号
昭和55年6月25日 条例第6号
昭和55年12月17日 条例第16号
昭和56年6月26日 条例第14号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和59年2月14日 条例第2号
昭和60年1月31日 条例第2号
昭和61年3月17日 条例第4号
昭和63年3月17日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第12号
平成2年3月16日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第34号
平成3年3月27日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第33号
平成4年3月30日 条例第7号
平成5年3月29日 条例第18号
平成5年12月17日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第38号
平成8年3月15日 条例第2号
平成8年12月16日 条例第25号
平成9年3月14日 条例第2号
平成14年3月14日 条例第5号
平成14年12月13日 条例第25号
平成15年12月1日 条例第25号
平成17年3月14日 条例第1号
平成17年11月29日 条例第38号
平成18年12月15日 条例第25号
平成20年3月14日 条例第8号
平成21年3月19日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年12月14日 条例第22号
平成22年3月16日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第20号
平成23年5月11日 条例第9号
平成23年6月20日 条例第11号
平成24年3月14日 条例第3号
平成25年3月21日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第3号
平成26年12月11日 条例第39号
平成27年3月18日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第16号
平成28年12月19日 条例第29号
平成30年3月29日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年11月18日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第20号
令和4年12月14日 条例第26号
令和5年12月26日 条例第22号