第4節 災害からの復旧・復興 |
町は、国、県、及び原子力事業者と相互に連携しながら、必要な復旧・復興対策を講ずる。 1 放射性物質による汚染の除去等 町は、国が示す除染の方針に沿って、国が実施する汚染廃棄物の処理及び除染作業に協力するとともに、必要に応じて汚染廃棄物の処理及び除染作業を行う。 2 その他災害後の対応 (1) 町は、災害時モニタリング等の調査、専門家の意見等を踏まえ、災害応急対策として実施された屋内退避又は避難、立入制限、交通規制、飲料水・飲食物の摂取制限及び農林畜産物の採取・出荷制限等各種制限措置の解除を行う。 (2) 町は、関係機関と協力してモニタリングを行い、その結果を速やかに町ホームページ等で公表する。 (3) 町は、原子力災害による風評被害等の未然防止及び影響軽減のため、国、関係団体等と連携し、かつ、報道機関等の協力を得て、農林業、地場産業等の商品等の適正な流通の促進、観光客の減少防止のための広報活動を行う。 (4) 町は、住民等からの心身の健康に関する相談に応じる。 |