第24節 二次災害防止活動

〔総務部(総務課・企画課・議会事務局・会計室)・農林建設部(産業振興課・建設環境課)〕

地震発生時に、被害を最小限に抑えるためには、その後の余震、火災、降水等により発生が予想される二次災害を防止するための活動が重要である。

1 建築物に係る二次災害防止対策

(1) 被災地において応急危険度判定士が、安全かつ迅速な判定作業が行えるよう次の事項を整備する。

ア 応急危険度判定士の派遣要請

イ 応急危険度判定を要する建築物又は地区の選定

ウ 町内の被災地域への派遣手段の確保

エ 応急危険度判定士との連絡手段の確保

(2) 町長は、必要に応じ、倒壊等の危険のある建築物について立入禁止等の措置をとる。

〔建築物の所有者等〕

応急危険度判定士により危険度を判定された建築物の所有者等は、判定結果に基づき、必要な措置を講ずる。

2 道路及び橋梁等構造物に係る二次災害防止対策

町域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら、交通規制等適切な措置を講ずるとともに、応急復旧を行う。

〔県〕

(1) 主要地方道についてパトロール結果及び道路情報モニター等からの情報をもとに、必要に応じてう回道路の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。道路及び橋梁に被害が発生した場合は、当該施設管理者へ通報する。

(2) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づき、緊急輸送路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。

3 危険物施設等に係る二次災害防止対策

(1) 危険物関係

ア 避難誘導措置等

関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人、車両の立入りを制限する。

イ 危険物施設の緊急使用停止命令等

町長は、災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、当該区域における危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。

ウ 災害発生時等における連絡

危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における適切な応急措置を実施するとともに、緊急時の連絡体制を確立する。

エ 危険物施設の管理者等に対する指導

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、危険物施設の実態に応じた応急対策を実施するよう危険物施設の管理者等に対して指導する。

(2) その他

液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害防止活動については、佐久広域連合消防本部と協力して、関係機関、住民等に対して指導徹底する。

また、液化石油ガスの一般消費先に対する緊急点検活動を(一社)長野県LPガス協会に要請する。

4 河川施設の二次災害防止対策

(1) 河川管理施設に二次的な災害の発生が考えられる場合は、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視する。その結果、危険性が高いと判断された箇所については、関係機関や住民に周知を図る。

(2) 災害防止のため、応急工事を実施する。

(3) 災害発生のおそれがある場合は、速やかに適切な避難対策を実施する。

(4) 必要に応じて、水防活動を実施する。

5 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策

県が行う緊急点検結果の情報に基づき、避難指示等の必要な措置をとる。