第23節 建築物災害応急活動 |
〔全 部(全課等)〕 地震により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。また、緊急地震速報を有効に活用し、被害の軽減を図る。 1 公共建築物 (1) 庁舎、社会福祉施設、医療機関、町営住宅、町立小・中学校等については、利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置を講ずる。 (2) 緊急地震速報を受信した場合は、来庁者に対し、慌てずに、身の安全を確保するよう誘導するとともに、職員も周囲の状況に応じて、身の安全を確保する等必要な措置を講ずる。 (3) 被害状況により、応急危険度判定士の派遣要請を行う。 2 一般建築物 (1) 被害状況を把握し、被災住宅等の応急危険度判定を行い、危険防止のための必要な措置を講ずる。 (2) 被害状況により、応急危険度判定士の派遣要請を行う。 (3) 必要に応じ、住宅事業者の団体と連携して、応急対策により居住継続が可能な被災住宅の応急修繕を推進する。 〔建築物の所有者等〕 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、被害状況を把握し、危険箇所への立入禁止等必要な措置を講ずる。 3 文化財 町教育委員会は、災害が発生した場合の所有者又は管理者が実施すべき対策について万全を期すよう指導し、指定文化財(資料9−1参照)等に被害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告する。 〔所有者〕 (1) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行う。 (2) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行う。 (3) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、町教育委員会へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文化庁、県教育委員会、町教育委員会の指導を受けて実施する。 |