農地転用Q&A

更新日:2023年03月31日

質問:農地転用とは?

回答:農地を農地でなくすことです。すなわち、農地を住宅、駐車場、資材置場、店舗、山林などの用地に転換することです。

質問:なぜ許可が必要ですか?

回答:農地は、国民の食料を生産する基盤であり、耕地の少ないわが国では、優良農地を確保するとともに最大限効率的に利用し、合理的な土地利用と安定的な食料の供給を図っていくことが必要です。
このため、農地の転用または転用のための権利移動については、農地法で一定の規制が設けられています。

質問:対象となる農地は?

回答:すべての農地が転用許可の対象となります。この場合、登記簿上は農地でなくても現在農地として使用している土地も含まれます。また、今は荒廃していても農地として農地台帳に登録されている農地も含まれます。

質問:一時的に資材や車を農地に置く場合も農地転用は必要ですか?

回答:農地を一時的な資材置場、現場事務所などとして利用する場合も転用となり、許可が必要です。

質問:農地転用の手続きはどのように行うのですか?

回答:農地の転用計画ができたら、一定の書類を添えて農地法に基づく許可申請を提出します。しかし、転用はケースにより許可申請が異なりますので、農業委員会にご相談ください。なお、農地転用の申請書の受付は、毎月5日~15日(締切日が閉庁日の時はその直前の開庁日)まで行い、その月の農業委員会で審議し、県に進達します。

質問:許可なく転用した場合は?

回答:無許可での転用は農地法違反となり、罰則が課せられることもあります。また、転用後の申請は原状回復していただくことになりますので、無断転用はしないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 産業振興課 農林係
電話: 0267-88-8408
ファクス: 0267-56-2310
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