Q&A:固定資産税

更新日:2023年05月02日

質問1 固定資産税の評価替えとは何ですか。

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間、評価額を据え置く制度、言い換えると、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

質問2 基準年度とは、どういう意味ですか?

昭和30年において、税負担の安定と評価事務の簡素化を図るため、基準年度において評価した価格を原則として3年間据え置く制度が設けられ、昭和31年度および昭和33年度を基準年度としてスタートしました。
昭和33年度から起算して3年度毎の年度をいい平成24年度課税の基準年度は平成24年度で、平成27年度が次の基準年度にあたります。
なお、土地については、平成9年度から地価が下落した土地については、基準年度以外の第2年度、第3年度においても下落修正を行うことができるとされています。

質問3 『○○○外1名』という宛名で納税通知書が届いたが。

共有で所有している資産については、共有者全員がその納税義務を負っている(連帯納税義務といいます。)ため、本来は共有者全員に対し、それぞれに納税通知書を送付すべきものです。しかし、共有者数が少数であるとは限らなかったりし事務的に煩雑になってしまうことなどから、共有物件については登記簿の筆頭者や持分の多い方等を代表者とさせていただき、「○○○様 外△名」または「○○○、△△△様」という宛名で納税通知書を送付し、代表者の方に納付をお願いしております。

質問4 町内に土地と建物を持っていますが納税通知書が届きません。(免税点)

同一の納税義務者が、その市町村の区域内において所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税しないことになっています。(免税点)

  • 土地
     30万円
  • 家屋
     20万円
  • 償却資産
     150万円

質問5 端数処理について教えてください。

所有者ごとに土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計額の千円未満を切り捨て、税率をかけた100円未満の端数を切り捨てて税額とすることになっています。

(例)
土地の課税標準額の合計…3,548,350円
家屋の課税標準額の合計…4,395,765円の場合

3,548,350+4,395,765=7,944,115(千円未満を切り捨て)
7,944,000×1.4%=111,216円(100円未満切り捨て)

税額は111,200円となります。
1筆・1棟ごとに税率をかけた額とは一致しません。

質問6 固定資産の評価額が高いと思うのですが不服申し出はどうすれば良いのでしょうか?

固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は立科町固定資産評価審査委員会に申し出を行うことができます。
基準年度以外の年は、土地については分合筆もしくは地目の変換等により価格を変更した土地、もしくは下落修正に不服がある場合、家屋については、新増築等により新たに課税の対象となったものまたは価格の変更が行われたものとなっています。
申し出ができるのは価格を台帳に登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日より60日以内となっています。
立科町固定資産評価審査委員会の事務局は総務課庶務係内にあります。

質問7 8月に父が亡くなりました。父名義の固定資産税はどうなるのでしょうか?

納税義務者が死亡した場合は相続人がその税金の納税義務を引き継ぐことになります。その際、町からの固定資産税に関する書類を受け取っていただく方を相続人の中から決めていただき固定資産税の納税義務者に係る届出書(相続人代表届)を提出していただきます。翌年度からの納税通知書等関係書類は代表者の方に送付させていただきます。
12月末日までに、相続登記が完了すれば翌年度からは登記の内容に基づいてその方に課税されます。

質問8 私は、昨年の12月に土地の売買契約を締結し、今年の2月には買主への所有権移転登記を済ませました。4月に今年度の納税通知書が私宛に届いたのですが私が納付しなければならないのですか?

地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっています。
売買などによって固定資産の実際の所有者が変わっていても、1月1日現在において所有権移転登記手続きが完了していない場合には、旧所有者が納税義務者となります。
あなたの場合、所有権移転登記をしたのが1月1日を過ぎているため、納税通知書は1月1日現在の所有者であるあなたにお送りすることになります。
なお、このような場合の実際の税金の負担方法については契約書等で明確にしておく必要があるでしょう。
なお、土地や家屋を売買した場合その年度の固定資産税を誰が支払うかは私法上の問題であり、租税公課を誰がどのような割合で負担するかということなどは契約の際に当事者間で明確にしておく必要があるでしょう。

質問9 2月に家屋を取り壊したのですが、4月に納付書が来ました。その年度の固定資産税は払わなくてはならないのですか?また、支払う場合は、月割りなどにはならないのですか?

固定資産税は1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して課税となるので、その年度は課税の対象となります。したがって、月割りや日割りすることはありません。また、逆に1月1日以降に新築された場合は、その年度の1月1日には課税対象ではなかったので翌年度からの課税対象となります。

質問10 固定資産税評価額はどうやって決めているのですか

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、その価格をもとに課税標準を算定します。

質問11 不動産取得税とは何でしょうか?それはいくらかかるのでしょうか。

住宅や工場を建てたり買ったとき、または土地を買ったり交換したときなど、不動産を取得したとき一度だけ課税される県に納める税金です。
また、標準税率は土地・建物などの価格の3~4%です。
(注意)住宅および住宅用地に係るものは特例措置があります。

質問12 土地または家屋の評価額を知りたいのですが

毎年4月に納税通知書に同封して「課税明細書」をお送りしています。そちらをご覧ください。
ご自分の所有以外の土地や家屋の評価額が確認したいときは「縦覧制度」をご利用ください。
固定資産税の「納税者」であれば、「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により町内の他の土地や家屋の評価額の確認ができるようになります。

  • 土地価格等縦覧帳簿
     土地の所在、地番、地目、地積、評価額
  • 家屋価格等縦覧帳簿
     家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

が記載されています。

この帳簿を確認できるのは固定資産税を納めている人(納税者)です。
手続きの際「納税者」であることを確認させていただきます。
縦覧期間は、例年4月1日から第1期の納期限までです。

質問13 父が亡くなりました。相続のために父が所有している土地または家屋の明細が欲しいのですが。

「課税明細書」には、課税対象となっている土地や家屋が記載されています。
相続などで墓地、道路や用水路など非課税分も含めて全ての資産の明細が必要なときは「固定資産課税台帳(名寄帳)」の写しを請求することができます。戸籍謄本など相続関係を確認できる書類をお持ちになって請求してください。また、固定資産課税台帳は、納税義務者本人または、委任状を持参するなど納税義務者から委任を受けた人、相続人等従来の対象者に加え、平成15年度からは借地人・借家人等でも、その権利の対象となる部分については閲覧ができるようになりました。

質問14 固定資産税はいつからいつまでの分ですか?

4月1日から始まる年度分です。
そしてこれは、その年の賦課期日(毎年1月1日現在)の所有者である方にかかってきます。
こうしてかかってくる固定資産税は、あくまで「○○年度分の税」としてかかってくるものであり、年度の途中で売買をされた場合などにおいて、「月賦課税」や、「いつからいつまでの分の負担」というような取り扱いをすることはできません。
こうした場合は当事者の方々の契約内容によって決めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 税務係
電話: 0267-88-8402
ファクス: 0267-56-2310
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