町税等の納付について

更新日:2024年02月16日

町税等の納期

町県民税の納期
  納期
個人 普通徴収 6月1期、8月2期、10月3期、12月4期
個人 特別徴収 特別徴収義務者が徴収した月の翌月10日まで
法人 確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
法人 中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
その他の税の納期
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
固定資産税 1期 なし なし 2期 なし 3期 なし 4期 なし なし なし なし
軽自動車税 なし 全期 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
国民健康保険税 なし なし 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 なし なし
介護保険料 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期
町有地貸付賃貸料 全期 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

町税等の納付方法には、役場から送付された納税通知書により役場会計室、金融機関の窓口で納めていただく方法と、あらかじめ契約された預貯金口座から税額を引落としする口座振替があります。

納付場所

  • 役場会計室
  • 白樺高原総合観光センター(役場から送付された納付書をお持ちください。)
  • 下記金融機関
    • 佐久浅間農業協同組合
    • 八十二銀行
    • 長野県信用組合
    • 三井住友銀行
    • 郵便局

※コンビニエンスストア及びキャッシュレス決済で納付される方は、納付書の裏面をご確認ください。

口座振替のおすすめ

あなたの指定する預貯金口座から、自動的に税額を振り替えて納税する制度です。
お忙しい方、不在がちな方に大変便利です。
一度、金融機関・郵便局に申し込みされますと、申込者から口座解約届が提出されるまで継続されます。
ご利用いただける金融機関は上記の金融機関です。
手続きは、役場、金融機関の窓口に用意してある「口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、金融機関または役場税務係窓口へお申し込みください。お手続きの際は、預貯金通帳(口座番号・名義人のわかるもの)・通帳お届印・納税通知書等をお持ちください。

振替日は、納期月の25日(25日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)です。前日までに口座残高の確認をお願いいたします。
また、25日に預金残高不足により振替ができなかった場合には翌月の10日に再振替をします。再振替の結果、振替ができないときは督促状を送らせていただき、直接現金で納入していただくことになります。

令和5年度から町税の納付方法が拡充されました

令和5年4月から町税(町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)の新たな納付方法として、eL-QR(地方税統一2次元コード)が印字されている納付書につきましては、「地方税共同機構」が提供する「地方税お支払サイト<外部リンク>」を利用しスマートフォン決済アプリ、全国のeL-QR対応金融機関で納付できます。
なお、町の納付窓口・コンビニエンスストア等での納付、口座振替は従来どおり対応しています。

<外部リンク>

督促手数料・延滞金

納期限を過ぎても町税を納入されないと督促状をお送りすることとなり、督促手数料(100円)が加算されます。
また、延滞金も合わせて納付することになります。

滞納処分

督促状発送後も納税されない方には納税催告書や電話などで納税をお願いしていますが、そのまま放置されている方には、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(不動産・電話加入権・債権等)の差し押さえなど滞納処分をすることがあります。

納税は納期限内に

町税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、滞納整理にも多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、町税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いいたします。

町税の減免

災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難となるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除または減額する制度があります。
減免を受けられるのは、次のような場合です。

町税の減免一覧
個人町県民税 生活保護による扶助を受ける場合など
固定資産税 生活保護による扶助を受ける場合など
軽自動車税 身体障害者等の方が自ら軽自動車等を所有、使用する場合または生計を一にする方が身体障害者等の方のために軽自動車等を所有、使用する場合

なお減免を受けるためには、その税の第1期の納期限までに申請書を提出する必要があります。

添付ファイル

納税猶予について

どうしても納期限に納税できないときなど、その事情によっては納税猶予の制度もありますので、総務課税務係にご相談ください。

不服申立て等について

町長が行う課税処分などについて不服があるときは、納税者は、町長に対して文書で不服申立てをすることができます。

納税通知書の記載事項に不服がある場合においては異議申立てを

不服申し立ては納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に町長にすることができます。処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、立科町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)異議申立てがあった日から3か月を経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

異議申立て期限一覧
区分 異議申立て期限
町税の賦課(課税)の決定(注釈) 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から60日以内
督促 督促状を受け取った日の翌日から60日以内

(注釈)固定資産税の、固定資産税課税台帳に登録された価格についての不服は、固定資産評価審査委員会への審査申出事項になり、納税通知書を受けとった日の翌日から60日以内に固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。従って立科町長に対して、不服申立てをすることは、できません。

固定資産審査委員会への審査申し出

固定資産課税台帳に登録された価格についての不服は、町長において処理することとせずに、独立した中立的な機関によって審査決定することとして、固定資産評価審査委員会を設置しています。

審査申し出詳細
査申出期間 固定資産課税台帳に価格を登録された旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から60日まで
審査申出事項 固定資産課税台帳登録価格
(価格以外については、上記不服申立ての事項になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 総務課 税務係
電話: 0267-88-8402
ファクス: 0267-56-2310
お問い合せフォーム
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