高額療養費

更新日:2023年03月31日

高額療養費について

国民健康保険に加入している人で、下表の限度額を超えたとき高額療養費が受けられます。

高額療養費の自己負担限度額

70歳未満の人

所得区分 自己負担限度額
所得が901万円を超える世帯 252,600円 総医療費が842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 <140,100円>
所得が600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円 総医療費が558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 <93,000円>
所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円 総医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 <44,400円>
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)の世帯 57,600円 <44,400円>
住民税非課税世帯 35,400円 <24,600円>

 

70歳以上75歳未満の人(平成30年8月から)

所得区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
自己負担限度額(入院・世帯単位)
課税所得690万円以上

252,600円 総医療費が842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算

<140,100円>

左記に同じ
課税所得380万円以上 690万円未満

167,400円 総医療費が558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算

<93,000円>

左記に同じ
課税所得145万円以上 380万円未満

80,100円 総医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算

<44,400円>

左記に同じ
一般

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円 <44,400円>
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

注意

  • 金額は1月当たりの限度額です。< >(括弧)内の金額は同じ世帯での支給が過去12か月間に4回目以上あった場合の限度額です。
  • 医療費が高額になり、高額療養費の対象になるか確認をしたい人は、領収書をお持ちのうえ、住民係へ問合せください。

高額療養費の申請の手順は次のとおりです

  1. 支給の対象になる場合は役場から申請書をお送りしますので、直接申請をする必要はありません。
    受診した2ヵ月後以降(例えば:3月診療分なら5月以降)に、役場から世帯主あてに支給額を計算した申請書をお送りします。
  2. 内容を確認して、口座番号など必要な部分を記入して、受付期間内に役場へ提出してください。このとき、領収書(コピーでもよい)をお持ちください。
  3. 申請した翌月の下旬に指定の口座に振り込まれます。

高額療養費の算定方法は次のとおりです

  1. 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。例えば、1月15日から2月14日まで入院した場合は、1月分と2月分を別々に計算します。
  2. 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算します。
  3. 同じ病院・診療所でも、医科・歯科は別計算、外来・入院も別計算になります。
  4. 入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 福祉係
電話: 0267-88-8405
ファクス: 0267-56-2310
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