介護サービスを利用するときの負担

更新日:2026年07月01日

利用者負担の割合はサービスに係る費用の1割、2割、3割です。

ただし、主な在宅サービスなどには要介護度状態区分別にサービス費用に対する「支給限度額」があり、それを超えた場合、超過分は全額利用者負担になります。

利用者負担の割合

利用者負担の割合
3割

次の1・2両方に当てはまる場合

1.本人の合計所得金額※1が220万円以上

2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が右記の場合

・単身世帯=340万円以上
・2人以上世帯=463万円以上

2割

3割負担に該当しない人のうち次の1・2両方に当てはまる場合

1.本人の合計所得金額※1が160万円以上

2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が右記の場合

・単身世帯=280万円以上
・2人以上世帯=346万円以上
1割

上記以外の人
(第2号被保険者、住民税非課税の人、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担です)

(※1)収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

(※2)合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

在宅サービスの1か月の支給限度基準額

在宅サービス支給限度基準額一覧(1か月)
要介護状態区分 訪問通所サービスならびに
短期入所サービスの支給
限度基準額(自己負担額)
要支援1 50,320円
 (1割負担の場合:5,032円)
要支援2 105,310円
(1割負担の場合:10,531円)
要介護1 167,650円
(1割負担の場合:16,765円)
要介護2 197,050円
(1割負担の場合:19,705円)
要介護3 270,480円
(1割負担の場合:27,048円)
要介護4 309,380円
(1割負担の場合:30,938円)
要介護5 362,170円
(1割負担の場合:36,217円)

高額介護サービス費

1か月あたりの介護サービス費(利用者負担)が、一定金額を超えた場合には、高額介護サービス費が支給されます。(世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合算になります。)

(注意)食事代等は対象外です。

利用者負担の上限額
利用者負担段階区分

上限額
(世帯合計)

住民税課税世帯で、右記に該当する65歳以上の人が世帯にいる場合 ・課税所得690万円以上 140,100円
・課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
・課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
・一般(住民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合) 44,400円
・住民税世帯非課税等(下記区分に該当しない場合) 24,600円

住民税世帯非課税等で次のいずれかに該当する場合
・課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9,000円以下の人
・老齢福祉年金の受給者

15,000円
(個人)
・生活保護受給者 15,000円
(個人)
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円

 

同じ月のサービスの利用者負担の世帯合計額(支給限度額を超えた分等は除く)が一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 町民課 高齢者支援係
電話: 0267-88-8406
ファクス: 0267-56-2310
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