後期高齢者医療
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されました。75歳以上の方と一定の障害があり認定を受けた65歳以上の方を対象とする医療制度です。
運営主体
県内全市町村で構成する長野県後期高齢者医療広域連合が保険者として運営します。
対象となる方
- 立科町に住所を有する75歳以上の方で誕生日当日から(加入手続きは不要)
- 立科町に住所を有する65歳~74歳で、一定の障害があり、加入を希望する方
(注)対象者は、現在加入している医療保険(国保や社保等)から脱退して加入します。
対象とならない方
- 長野県外へ転出するとき(転出先の都道府県で後期高齢者医療制度の対象者となります)
- お亡くなりになったとき
- 65歳以上の方が一定の障害の状態に該当しなくなったとき、または本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨を申し出たとき
資格確認書・資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用実績で資格確認書または資格情報のお知らせのどちらかがお手元に届きます。
お手元に届きましたら氏名、住所、生年月日等の確認をお願いします。
資格確認書
青色の資格確認書は、令和8年7月31日が有効期限です。
令和8年8月1日以降は、紫色の資格確認書となります。
資格確認書は、保険証同様に利用できます。医療機関を受診される際には、資格確認書を窓口で提示することにより、医療費の一部を自己負担するだけで診療を受けることができます。
※8月1日以降、青色の資格確認書はご自身で破棄いただくか役場の窓口に返却してください
※紛失した方は、再発行の手続きを行いますので速やかに役場の窓口にお越しください
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせは、被保険者番号や自己負担割合などの資格情報を確認いただくためのお知らせです。マイナ保険証を提示することで受診することができます。
マイナ保険証の利用状況の判定方法
| 84歳以下の方 | 85歳以上の方 | |
| マイナ保険証を過去1年間で6回以上利用していて、かつ3ヶ月で利用実績がある | ||
| はい | いいえ | 資格確認書 |
| 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |
医療機関での窓口負担の割合
所得に応じて自己負担額(窓口負担)が異なります。(世帯に未申告者がいると負担割合の判定に支障が出る場合がありますので、世帯全員について所得申告が必要)
- 区分1・区分2・一般1の方 1割負担
- 一般2の方2割負担
- 現役並み所得の方3割負担
詳しい判定基準はこちらをご覧ください
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。保険料率は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が、広域連合議会を経て2年ごとに決定します。計算方法は下表のとおりです。
令和8・9年度保険料
| 基礎賦課額 | 子ども・子育て支援金納付金賦課額 | |
| 均等割額 | 48,827円 | 1,339円 |
| 所得割額 | 8.80% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
〈基礎賦課額(医療分)〉
均等割額(48,827円)+所得割額(所得-43万円)×8.80%
〈子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)〉
均等割額(1,339円)+所得割額(所得-43万円)×0.25%
基礎賦課額 + 子ども・子育て支援金納付金賦課額 = 年間保険料
※均等割額とは、被保険者全員にかかる金額です
※所得とは、前年の収入―必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)=合計(総所得金額等)です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含まれません。また、社会保険料控除や医療費控除などの「所得控除」は適用されません
※免税となる肉用牛の売却所得は総所得金額等に含みます
保険料について:https://www.koukikourei-nagano.jp/docs/408.html
1.所得の低い方の軽減
世帯の所得に応じ、7.2割、5割、2割を軽減します。軽減割合は、世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計で判定します。
【基礎賦課額(医療分)】
| 世帯の合計所得(注1)が次の金額以下の場合 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) | 7.2割軽減 | 48,827円 | 13,671円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) | 5割軽減 | 48,827円 | 24,413円 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) | 2割軽減 | 48,827円 | 39,061円 |
【子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども分)】
| 世帯の合計所得(注1)が次の金額以下の場合 | 軽減割合 | 軽減前 | 軽減後 |
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) | 7割軽減 | 1,339円 | 401円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) | 5割軽減 | 1,339円 | 669円 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) | 2割軽減 | 1,339円 | 1,071円 |
注1:世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計で判定します
注2:給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます
2.被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度加入前後に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった非保険者については、所得にかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。
被用者保険料から後期高齢者医療広域連合への通知がありますので、原則手続きは必要ありませんが、保険料の通知が届いた際に軽減されていない場合は、役場の窓口に申し出てください。
保険料の納付方法
1.特別徴収
- 年金が年額18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)になります。 (介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます)
2.普通徴収
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料が普通徴収の方
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
- 町から送られてくる納入通知書(納付書)で納期限までに納めてください
保険料の納期
特別徴収
- 仮徴収 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)
- 本徴収 10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)
「仮徴収」:前年所得が確定するまでは仮に算定された保険料を天引きします。
「本徴収」:前年所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差引いた額を三期に分けて天引きします。
普通徴収
7月(1期)、8月(2期)、9月(3期)、10月(4期)、11月(5期)、12月(6期)、1月(7期)、2月(8期)の末日が納期限です。
制度の詳しい内容等は、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
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更新日:2024年06月26日