マイナンバーカードの特急発行
特急発行について
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの特急発行が可能になりました。
下記の「特急発行の対象者」かつ、本人確認等の申請条件を満たす場合にお選びいただくことができます。
対象者は、約1週間程度でマイナンバーカードの交付を受けることが可能です。(ただし、全国的に申請が集中した場合はカードの交付までに1週間以上かかることもあります)
特急発行の対象者
- 乳児(1歳未満)
- 国外からの転入者
- マイナンバーカードを紛失した者
- 追記欄が満欄の者
- マイナンバーカードを汚損、破損、盗難された者
- 個人番号を変更した者
- 刑事施設等からの出所者
- 住民票に新しく記載された者(元無戸籍者)
特急発行を受けるためには、各事由が発生した日から起算して30日以内である必要があります。
また、有料の場合は再発行手数料が異なるため特急発行の対象であっても、これまでと同様の申請を選択することも可能です。その場合は、カードの再交付までに1ヶ月程度かかります。
なお、ご自身が特急発行の要件を満たすかどうかご不明な場合は、住民係へお気軽にお問い合わせください。
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合について
出生届の提出と同時申請の場合に限り、生まれたばかりのお子さま本人が窓口へ来庁することなく特急発行の申請が可能です。お子さまのマイナンバーカードの申請をお考えでしたら、ぜひ出生届との同時申請をご利用ください。
【出生届と同時申請のメリット】
- 生まれたばかりのお子さまが、申請で窓口へお越しいただく必要がありません
→出生届と同時申請でない場合は、お子さまと法定代理人(親権者)が一緒に窓口へお越しいただく必要があります
- カードを受け取るために、窓口へお越しいただく必要もありません
→カードが完成したら、簡易書留(速達)で郵送します
- お子さまご自身の本人確認書類は必要ありません
→出生届と同時申請でない場合は、お子さまと法定代理人(親権者)それぞれの本人確認書類を提示していただく必要があります
- お子さまの写真を用意する必要がありません
→申請日時点で1歳未満のお子様のカードには、顔写真が搭載されません
その他注意事項
- 再交付の理由が紛失や破損(ICチップの不良を含む)であった場合には、手数料2,000円(電子証明書の発行手数料含む)が必要となります。
- 特急発行の申請には、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、身体障害者手帳、在留カード等)が必要です
- 申請後のキャンセルはできません
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。
更新日:2026年09月17日