上下水道「使用異動届」について

更新日:2023年03月31日

1.使用異動届の提出

使用者の変更や下記の異動等がある場合は、事前に「使用異動届」の提出が必要となります。

異動事由
使用者(所有者)の変更 売買、相続、賃貸借など
使用の一時休止または再開 一時休止中は休栓料金が適用されます(一年以上の休止が前提)
(注意)一年以内に使用を再開した場合は精算金が発生します
使用の廃止 以後、水道を使用しない場合、量水器(メーター)を撤去いたします
(注意)再度使用するには新規加入分担金が必要になります
用途変更 一般家庭用から営業用への変更など
その他 住所変更、送付先変更、使用開始など

使用水量は異動日(検針時)までを基準としており、異動届により新旧使用者の届出が無い場合、使用水量は旧(現在の登録)使用者へ課金されます。

注意

異動日に検針が必要となるため、異動日(給水開始、休止、廃止等の日付)は異動届受付日の翌日以降の平日としてください。

異動届の様式(様式第5号「使用異動届」)

異動届の記載要領等

(注意)必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

立科町役場 建設環境課 上下水道係
電話: 0267-88-8410
ファクス: 0267-56-2310
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